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現物分割(げんぶつぶんかつ)とは?

現物分割のメリットと注意点

遺産を相続する際に遺言が整っていれば遺言に従います。
しかし遺言がない場合や、遺言に指定されてない相続財産がある場合があります。
相続人が一人ならば問題ありませんが、複数いる場合は分け方を決める必要があります。
そこで行うのが遺産分割協議です。

分割協議を行う場合、例えば相続財産が銀行預金だけであるような場合は比較的容易に分けられます。
しかし遺産の大部分が土地や建物などの不動産である場合は、簡単にはいきません。

最も基本的なものは現物分割というやり方です。
これは相続財産をもとのままの形で相続人の持ち分に応じて分ける方法です。
例えば、マンションはAさんに、田舎の土地はBさんに、銀行預金はCさんにという風に分けます。
あるいは、一つの土地を持ち分に従って分筆して相続します。

現物分割のメリットとしては、相続の手続き自体は簡単でわずらわしさがないことです。
第三者から見てもわかりやすく、ただ名義を変更すればよいだけなので迅速に手続きを行えます。相続税の計算もシンプルになります。

しかし一方で注意しなければならない点もあります。

現物分割は、相続人の間で不公平になる可能性があります。
当然ながら全ての相続財産が都合よく同じ資産価値を持つということはあまりありません。
不動産を相続してもあまり資産価値がない土地もありますし、売って換金するとなると土地の測量や不動産会社への仲介手数料などのコストが発生します。

大きい土地が遺産である場合に、相続分に従って分筆するという方法もあります。
しかしこの場合でも分け方によって資産価値が違ってきます。
例えば角地とそうでない土地、日当たり、川や崖に近いか遠いかなどの要素があります。事前に資産価値を計算しておく必要があります。

不動産を分割するのが難しい場合、相続人間で共有という形で相続することもありますが、これは後でトラブルになりやすいやり方です。
不動産を共有にすると後で売ったり建物を建てたりする場合に全共有者の同意が必要になり動かすのが困難になります。共有財産を単独名義に直すこともかなりの手間になります。

このような問題を解決するためには、代償分割、あるいは換価分割を行います。

代償分割とは価値の高い財産を相続した人が、それ以外の人に対して、差額を現金などで支払うという方法です。現金の代わりに有価証券や現物でもかまいません。例えばAさんが不動産をすべて相続し、それ以外の相続人に現金を渡すという方法です。

また換価分割とは不動産を売って現金に換えて分けるやり方です。