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養子縁組(ようしえんぐみ)とは?

養子縁組で相続税対策もできます。
養子縁組とは、生殖による親子関係がない者同士に法律的な親子関係を生じさせることです。
縁組により親になる者を養親、子になる者を養子と呼びます。

縁組が有効に成立すると、養親と養子とは、実親と実子と同じ権利を有し義務を負うものとされます。
縁組には特別養子縁組と普通養子縁組とがあります。前者は、家庭裁判所の審判による許可が必要であり、養子になる者は原則として6歳未満であることが要件とされています。

この制度は、他人の子を最初から自分の養子として育てることを望む人が多い、という社会的な要請により法定されたものです。このような要請を受けて、縁組により、戸籍には、長男、長女などと記載されます。

養親になろうとする者は、25歳以上の配偶者のある者でなければならず、夫婦が共に縁組をすることが必要です。縁組により養子はその実親との親族関係を失います。
この制度は、縁組の際に家庭裁判所の審判による許可を必要とすることにより、養子になる幼児の利益を守ろうとしています。

それゆえに、養子の養育に関して養親による虐待などの問題がある場合には、家庭裁判所の審判により離縁することも可能です。
この場合には、養子と実親との関係が復活します。
これに対して、普通養子縁組では、養親や養子になる者の年齢について特に制限はなく、戸籍上も、養子、幼女などと記載されます。
この縁組では、離縁する場合には、裁判所の審判は不要ですが、縁組する際には、養親またはその配偶者の直系卑属を養子とする場合以外には、養子となる者の利益を守るため、家庭裁判所の許可が必要です。縁組をしても、養子とその実親との間の親族関係は存続します。

この縁組は、古くは家名の存続、最近では、養親の老後の扶養や、節税のためなど様々です。

とりわけ広く行われているのが、節税養子と呼ばれる縁組です。将来は被相続人になる養親に実子がいる場合には、養子は一人まで、実子がいない場合には、養子は二人まで、法定相続人としてカウントされるため、相続税の基礎控除や生命保険金及び死亡退職金の非課税枠が増えるという利点がありますが、相続税対策として縁組をしたことを快く思わない実子がいる場合には、遺産分割協議がまとまりにくくなりますし、また、実子がいない場合には、単に節税対策のための養子に過ぎないので、残された遺族との折り合いが悪くなる、などの欠点もあります。

さらに最近では、同性婚カップルの老後の扶養などを目的として、縁組を活用しようとする動きがあります。