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傍系(ぼうけい)とは?

遺産相続における傍系血族の順位について

民法では、被相続人(亡くなった人)の遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効ではなかった場合において、被相続人の遺産を相続する相続人になれる人の範囲が定められています。
この、民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
法定相続人は主に二種類に分けられます。

1 配偶者相続人(被相続人と法律上の婚姻関係にある人)
2 血族相続人(被相続人と血縁がある人)

更に、血族相続人は次の三種に分けられます

一 直系卑属

直系卑属は、子や孫などです。子、孫、ひ孫……と下っていく全てが直系卑属ですが、このうち直接の相続人となるのは子だけです。
ただし、子が亡くなっている場合のは、その子(すなわち被相続人の孫)が代襲相続人となります。
養子や非嫡出子も含まれますが、非嫡出子の場合、被相続人が父親であれば認知されていることが必要です。

二 直系尊属

直系卑属は、父母、祖父母などです。直系卑属と同様、父母、祖父母、曾祖父母……と上っていく全てが直系尊属ですが、親等の近い者のみが相続人となります。
例えば、被相続人に直系卑属がおらず、両親のうち母親が死亡しており母親が生きている場合には、父親が相続人となり、祖父母は相続人となりません。

三 傍系血族

傍系血族は、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこなどです。
ただし、このうち相続人となり得るのは兄弟姉妹で、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合にはその子(つまり、甥、姪)が代襲相続人となります。
昭和55年12月31日以前の相続では甥、姪の子も代襲相続人となれましたが、昭和56年1月1日以降は甥、姪の子は代襲相続人となれなくなりました。

父母を同じくする者(全血兄弟)と父か母が違う者(半血兄弟)で相続分が異なります。半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2です。
配偶者相続人は、常に法定相続人となります。ただし、内縁関係であった場合や、被相続人が亡くなる前に離婚していた場合はその限りではありません。
一方、血族相続人は優先順位が定められており、その者より上位の順位の血族相続人がいる場合は、その者は相続権がありません。
血族相続人の優先順位は以下です。

第一順位 直系卑属
第二順位 直系尊属
第三順位 傍系血族

例えば、被相続人に子がいる場合(直系卑属)には、被相続人の親(直系尊属)や兄弟(傍系血族)に相続権はありません。
つまり、被相続人の兄弟が相続人になれるケースは、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合のみ、という非常に限られたものなのです。