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自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは?

自筆証書遺言は、簡単に作れます。
自筆証書遺言とは、遺言をする者が、自分で書く遺言です。

自筆証書遺言が有効とされるための要件としては、代筆なども頼まず、ワープロなども使わずに遺言をしようとする者が自分だけで書くこと、遺言を書いた者の署名押印や遺言を作った日付が遺言書にあること、が挙げられます。

遺言書に書くことによって初めて効力が認められる事項を遺言事項と呼びますが、遺言者が死んだ後で認知の手続きを遺言執行者に委ねる死後認知、相続人の中に遺言をした者を著しく侮辱するような不行跡があった場合には、その者を相続人の中から除くための相続廃除の申し立て、どの財産をだれに相続させるのか、という遺産分割方法の指定、相続人以外の者に相続財産を残したいという遺贈、などが典型例です。

自筆証書遺言は、遺言を書こうとする者がいつでもただですぐに書くことができる反面、法律に詳しくない者が一人だけで文案を考えて書いた場合には、遺言書の要件を守らずに無効になってしまうとか、その者の死後、遺言を書くことにより期待した通りの結果が生じない、という欠点もあります。

また、遺言を書いた者の死後、遺言書を見つけてもらえないこともありますし、火災などで遺言書が消失してしまうこともあり得ます。
それゆえ、特に相続財産が高額に上る場合には、より確実に遺言の効力が認められる公正証書遺言のほうが妥当です。逆に言えば、あまり相続財産がない場合には、自筆証書遺言のほうが現実的なことが多いと言えます。

遺言書には、上記の遺言事項の他にも、附言事項といって、自分の死後に遺骨を海に散骨して欲しいというように埋葬方法についての希望を述べるとか、家族に対する感謝の気持ちを遺言書の中で述べることも認められています。

また、遺言書の効力は、最後に書いたものが優先するので、一度は、ある相続人に対して多くの財産を残そうと思い遺言書を書いたとしても、その後、その者が遺言を書いた者を虐待するなどの不行跡があれば、すぐに新たに遺言書を書き直して、その者に対して遺留分しか相続させないなどの対応を検討することも容易です。
このような方法による遺言書の見直しは、たとえ初めの遺言が公正証書によるものであったとしても有効です。

なお、遺言書を書く場合には、用紙や筆記具についても法律上の制限はありませんが、あとで誰かに遺言書の中身を書き換えられないように、遺言書の最初から最後まで、同じボールペンや万年筆などで書いたほうが無難です。

2016/09/24