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遺贈者(いぞうしゃ)とは?

遺言を活用した財産処分

遺贈を行なう者を「遺贈者」と言います。
それに対して、遺贈を受ける側の者は受遺者と呼ばれます。

遺贈とは、法人・人間を問わず、遺言により遺言者の持つ財産を無償で譲渡することを意味する行為です。
財産を処分する方法のひとつにも挙げられており、法律行為の中でも、単独の意思表示により成立するのが遺贈であるため、受け取る側の受諾は不要と言った特徴を有しています。

遺贈を行なう際には、いくつか気をつけなければならないことがあります。
まず、遺贈が効果を発揮しないケースです。

具体的には、遺言者よりも受遺者が先立ってしまった場合・受遺者に欠格事由(受遺者となる基準や条件を満たしていないなど)がある場合が挙げられます。
このように、遺贈が出来なくなった際には、遺贈されるはずであった財産などは、一旦相続人の元へ返されることになります。
ただし、遺言によって別の意思表示がなされた場合には、その遺言へ従うことになるのです。
実際に遺贈を行なう際には、相続人が遺贈義務者となり、遺贈の履行義務を請け負うことが原則として定められています。
この時、相続人と同様の権利義務を有し、包括遺贈による相続財産を受ける包括受贈者も、遺贈履行義務をおうことになります。

包括遺贈とは、財産の一部や全てを包括的に与える行為であり、土地や預金などの積極財産のみならず、借金などの消極財産も継承します。
遺贈には、代表的なものとして包括・特定・負担付の三種類が挙げられます。

包括遺贈については、前述した通りです。遺産対象の割合を具体的に示してあるため、財産構成や時間などの変化にも対応出来ます。
特定遺贈とは、具体的に特定された財産が遺贈の対象となっている行為であり、指定がなければ消極的財産の継承はないとされています。

財産を具体的に特定しているので、周囲との軋轢や債務の引き継ぎと言ったリスクが少ない行為となります。
負担付遺贈は、対価とは言い難い程度の義務を負うことを、遺贈者から受遺者へ求める行為のことを言います。

遺贈目的の価値以上とならない場合にのみ、受贈者に履行義務が発生すると決められています。
そのため、受け取った遺産の価値を超える義務は負う必要が無い(受け取った遺産の範囲内で義務を履行すれば良い)ことになります。

尚、遺贈と混同されやすい行為として、贈与者の意思表示に対して、受け取る側の受諾があって成立する死因贈与があります。
しかし、死因贈与はあくまでも契約のひとつであり、口約束でも成立するなど方式は自由、書面によるものでない場合は履行前に撤回可能と言う特徴を持ち合わせています。

また、契約と言った点から、未成年者であれば親権者(または代理人)の承諾が必要・相続税の対象・承認または放棄は認められないと言う違いもみられます。