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負担付遺贈(ふたんつきいぞう)とは?

負担付遺贈の留意点について

最近では、犬や猫などのペットを家族同様に扱い、一人暮らしのパートナーとしている人が多くいます。
しかし、自分にもしものことがあったら、このペットはどうなってしまうのかと気になる人もいるでしょう。
ペットは法律上、物として扱われますので、自分の財産を相続させることはできません。

また、もし世話をする人がいなければ、最悪の場合、保健所などで処分されることにもなりまねません。
そこで、ペットの世話をしてくれる人を探し、その人にペットの世話という義務を負担してもらう代わりに、財産を贈与(遺贈)することが考えられます。これを負担付遺贈と言います。

その際の主な留意点は、次の通りです。

1.相手から事前の承諾を得ておくこと
いくら財産を贈与(遺贈)するとはいえ、相手(受遺者)はペットの世話という義務を負担することになりますので、遺言を執行する際に拒否されることがないように(負担付遺贈は放棄ができる)、事前に相手の承諾を得ておくことが必要です。
また、ペットのことを考えれば、相手(受遺者)にはペットの好きな人を選ぶべきでしょう。日ごろから自分の死後、ペットの世話を頼めるような人を探しておくとよいでしょう。

2.負担は遺贈する財産の範囲内であること
ペットの世話をする場合、日常的にえさ代はかかりますし、また病気になれば動物病院の費用もかかります。
わずかな財産をもらっただけで相手が過度の負担を負うことになれば、ペットの世話を引き受ける人はいなくなってしまうでしょう。
そのため、負担の範囲は、遺贈を受けた財産の価格の範囲内に限られます。したがって、ペットの世話を十分に行ってもらうには、どのくらいの財産を遺贈するのか十分に検討しておく必要があります。

3.遺言執行者を選んでおくこと
遺言者の死後、相手が愛情をもって、ペットの世話をしてくれるのかどうかはわかりません。
そこで、相手がきちんとペットの世話をしてくれているかどうかを監督する人を遺言書で定めておくとよいでしょう。

このような人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、相手がペットの世話をしないなど義務を怠ったときは、相当の期間を定めてその実行を促し、期間内に実行されなければ、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

負担付遺贈の例として、ほかには、未成年の子供が成人するまで面倒を見てほしい、年老いた親の面倒を見てほしい、家を遺贈する代わりに住宅ローンを支払ってほしい、などといった例があります。