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遺贈(いぞう)とは?

法定相続人以外の人や団体に財産を渡す遺贈

人が亡くなると故人との血縁関係にあった法定相続人が財産を受け継ぐことになりますが、法定相続人以外にも財産を譲りたいと場合があります。
子供の配偶者は法定相続人ではないので財産を受け継ぐ権利はありませんが、息子の嫁に介護をしてもらって大変世話になったという時には、お礼にいくらかの財産を残したいと考える人も少なくありません。こういった場合には遺言書に息子の配偶者に遺贈すると明記しておけば、財産を渡すことができます。人間だけではなく団体などにもお金を残せます。

遺贈する時に気をつけておきたいのは法定相続人の権利を侵害しないことです。法定相続人には遺留分といって、財産を一定の割合でもらう権利があります。
配偶者と子供が相続人の場合には、遺留分は各々財産の2分の1になります。また配偶者と故人の兄弟が相続人の場合には配偶者は2分の1、兄弟の遺留分はないと決められています。
これは法定相続人の権利を守り余計な争いを生まないために決められていることなので、遺言書に財産の分配方法を記入する時には守る必要があります。

法定相続人以外の人に財産を残す場合には、遺言書があっても法定相続人が納得できないと考え、遺言書通りに財産を分けないことも考えられます。
また遺言書の存在を隠す場合もあります。確実に遺言書の内容を実行にうつすためには、遺言書の執行者を決めておくと良いでしょう。

執行者は信頼できる血縁者や知人、または弁護士や司法書士、行政書士などに依頼することができます。
遺言書の管理も依頼しておけば、いざという時に安心です。
また遺言書を書く時にも、専門家に相談して書けば、法的に認められる遺言書を書くことができ後々の争い事が起こるのを避けることができます。

遺贈には包括と特定の2種類があります。
特定は現金を400万与えるとか、会社の株券を与えるなど渡すものを具体的に指定しますが、包括は財産の4分の1を与えるなど具体的な指定はしません。
包括の場合には遺贈を受ける受遺者も、相続した財産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議に出席する必要があります。

法定相続人の中には受遺者がいるために受け取る財産が減ると考える人もいます。
また遺産には借金も含まれるため、包括を選んだ場合には借金も相続する必要が出てきます。
それを考えると特定を選んだ方が、受遺者のためには良いといえます。
仮に受遺者が相続したくないと考えた場合には、手続きを行えば放棄することもできます。