遺産相続弁護士相談スペース

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血族(けつぞく)とは?

法律で使われている言葉や種別は、いきなり目についてもよくわからず、読んだ本などに書いてあっても普段はなかなかはっきりとはわからないし言えないものです。

親族の死亡や、立ち話の中で遺産を相続してすごいお金が入ったとかの話しから笑い話のようにして聞くくらいです。
そのような時でなければ考える事もありません。
急に子供に「血族とは何」と尋ねられたらどうしますか?血縁関係のある人の事くらいしか回答する事はできません。血のつながりのある人と回答するかもしれません。

ただし急に遺産相続関係の問題が持ち上がった時は、自分の生活にも多少関係するのでいろいろなもので調べる事になるのでしょう。
では本当は何なんでしょう。

現在2つに分けて考えられています。一つは自然血族です。血のつながりのある親族の事を言っています。
例えば、私と私の実の父親や実の母親、実の祖父母や兄妹や姉妹などがこれにあたります。血のつながりがあるという時に考えられる人々です。
もう一つは法定血族です。養子縁組をした養子(自分)と、養親や養親の関係の事をいいます。
ここでいう養子縁組と言うのは、本来は親子ではないですが、親子になるという契約を結ぶというような感じです。世間でも、あの人は養子に入って名前が変わったと言うような話は聞きます。

昨今、結婚して養子に入ったと言う話は珍しい事ではなくなりました。
このように、血縁関係が複雑に込み入った考え方が必要な場合もありますので注意が必要です。よく問題になるのが、遺産相続です。まず出てくるのが親族と言う問題なんですが、法律上の親族は、すべての親族を指すわけではありません。法律上の親族は、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族の事を指します。

これは決まりです。この法律上の親族関係は、遺産相続に関連してくる場合が多いです。ここで出てくる姻族とは、一方の配偶者と他方の配偶者との関係を言います。
例えば、夫と妻の父母は姻族となります。ただし、この姻族関係は、あくまで配偶者双方の問題です。
したがって、配偶者以外の者同士が姻族関係になるというわけではありませんので注意が必要です。

例えば、妻の父母や祖父母等と夫、夫の父母や祖父母等と妻は姻族となりますが、妻の父母と夫の父母、妻の祖父母と夫の祖父母同士が姻族となるわけではありません。
お父さんのおじいさんとおばあさんは、お母さんのおじいさんとおばあさん同士は姻族ではないという事です。

2016/12/07