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暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)

遺産相続時に向けて、多くの方が気になる問題の1つに、相続税が挙げられます。
相続した側は、一定額を税金として納めなければなりません。
相続税を少しでも減らしたいと考えているのであれば、遺産相続だけで考えるのではなく、生前贈与も検討していくことが大切です。

例えば生前贈与の場合、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つの税金の形が存在しています。
両者には異なる特徴があるため、生前贈与の工夫をすることで、支払う税金を節約することが可能です。
暦年課税は、暦年という名前からもわかる通り1年ごとに贈与税をかけていく税金の形です。

ここでポイントとなるのが、基礎控除額が存在している点です。
基礎控除額は、年間110万円なので、1年間の贈与額が110万円未満の場合であれば、税金を支払う必要はありません。
この場合の110万円というのは、もらった額の合計です。父と母の両方から60万円もらった年は、合計が120万円となり基礎控除額を超えてしまうことになるので注意が必要です。

暦年課税制度における最大のメリットは、基礎控除額の活用によって、税金を支払う必要が無くなる点です。
例えば10年の間、毎年100万円ずつ贈与していけば、1000万円を税金を支払わずに贈与することが可能です。
つまり、計画的に贈与を進めていけば、ある程度の額をお得に相続することができる仕組みとなっています。ただし、1つ注意も必要です。

相続税が必要ないからといって、完全に税金を払わなくていいわけではありません。
国税は別問題なので、毎年税務署でもらった額の申請を行わなければいけません。毎年の申請に手間がかかるのが、暦年課税制度のデメリットととなります。

一方で相続時精算課税制度は、多額の財産を贈与したい方に向いています。贈与した財産に対して、一度に税金が発生します。
一度贈与したら、暦年課税制度は利用できませんが、手続きは1度だけでいいので、手間はかかりません。

このように同じ生前贈与について考える場合でも、贈与の仕方によって税金も異なります。どのような贈与の仕方があっているかは、1人1人の財産の状況によって変わってきます。
そのため贈与について考えるようになったら、まずは自分が持っている財産が何なのか整理しましょう。
現金だけではなく、不動産や農地など、それぞれの財産について整理し、検討していく必要があります。
また税金について考えていくだけではなく、贈与される側が複数いる場合には、それぞれが不満のない形で贈与することも大切です。