遺産相続弁護士相談スペース

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寄与分(きよぶん)とは?

遺言によって遺産分割の方法が指定されていなければ、相続人は法定相続分に従って相続するのが原則です。

しかし、相続人中に被相続人の財産の形成・維持につき「特別の寄与」をしたものがあるときには、遺産分割に際してその点が考慮されないと、他の相続人との関係で不公平になります。
そのため、こうした不公平を生じさせないようにするために、「寄与分」の制度が認められています。

ここでいう特別の寄与は、相続人が被相続人の事業に関して、労務を提供したり、自分の財産を使ったり、あるいは被相続人の療養看護によって、医療費や看護費用の支出を減らすなどの方法によって、被相続人の財産の維持または増加へ特別に貢献することを意味します。

特別の寄与には、ある程度高額であることが要求されると考えられています。
父親の営む事業に長男がもっぱら協力したため、父親の財産が大きく増えた場合などがその典型例です。
また、相続人以外の寄与は考慮されません。そして、寄与分は相続人間の協議、または家庭裁判所の調停もしくは、審判により決まります。

近年の寄与分に関する事例の多くに、被相続人の介護についての紛争があげられます。例えば、被相続人は寝たきりで、長年の間同居の長男夫婦に介護してもらってきたが、遠方に住む長女は全く面倒を見なかったという事例があったとします。

この場合、長女が長男の貢献を認めて、双方が納得する内容の遺産分割協議が成立すればよいのですが、長女が平等の遺産分割を要求し、長男との協議がまとまらず、遺産分割調停の申立てをせざるを得なくなるかもしれません。

その場合、「特別の寄与」の意味を厳格に解すると、長男夫婦が介護を一手に引き受けていたとしても、同居している親族が互いに助け合うことは当たり前であって、それにより、被相続人の財産の維持・増加がみられない限り、特別の寄与とは認められないとされる可能性があるのです。
また、調停においては、寄与分を請求する長男側がいかなる特別の寄与をしたのか、調停委員及び長女側を納得させるだけの資料を用意しなければなりません。

 このように、相続人の一人が被相続人に特別の貢献をした場合のために寄与分という制度がありますが、実際には認められるのは難しく、その貢献に報いることができない可能性があります。この場合、長男夫婦は長年の介護と経済的援助が報われず、不満を残しかねないでしょう。したがって、被相続人に貢献をした相続人に報いる内容の遺言書を作成しておくことが重要になります。