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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

代襲相続とは、被相続人の死後、本来は、法定相続人として被相続人の財産を相続するはずの者が、死亡などにより相続できなかった場合に、その者の直系卑属が代わりに相続することをいいます。

例えば、祖父、父、子の3名がいるとすると、祖父が死亡すれば、通常は父が祖父の法定相続人として祖父の財産を相続することになりますが、父が祖父よりも前に死亡していた場合には、父のかわりに子が祖父の財産を相続することになります。
この場合、上記の例の父のように、本来は相続人として扱われるべきであったが、被相続人よりも先に死亡していたために相続できなかった者を被代襲者、上記の例の子のように代襲する者を代襲者といいます。

代襲相続は、被相続人の直系卑属の場合には、子、孫、と順番に相続権が引き継がれていきますが、被相続人の直系卑属ではない兄弟姉妹の場合には、兄弟姉妹の子である、おい、めいまでとされています。これは、相続制度が自分の直系卑属に対して自分の財産を引き継がせようとする制度である、という価値判断による取り扱いです。
以下、相続手続きで問題となる重要な事柄について述べますが、被相続人の兄弟姉妹については、その子であるおい、めいまでしか代襲者とはなれません。

まず、被代襲者が相続放棄をした場合には、その直系卑属である代襲者にも相続権は認められません。相続放棄をした者には、自分のみならず、自分の直系卑属にもいっさいの相続財産を引き継がせないという意思が明確だからです。

次に、被代襲者が相続欠格や相続廃除により相続権が認められなかった場合には、そのような事情は、被代襲者に関する個人的な事情であると判断されますので、被代襲者の直系卑属である代襲者には、相続権が認められます。相続欠格とは、例えば、子が親の財産をねらって親を殺してしまった場合には、そのような子には相続権を認めない、という制度であり、また、相続排除とは、子が親に対して虐待などの著しい不行跡があった場合には、そのような子を法定相続人の中から廃除しようとする制度です。

このような事情は一般的ではないため、そのような事情に基づく不利益をその直系卑属にまで及ぼすのは妥当ではない、という考えに基づくものです。
また、代襲者が養子の場合には、その養子に養子縁組前に生まれた子がいる場合には、その子には代襲相続は認められませんが、養子縁組後に生まれた子がいる場合には、代襲相続が認められます。