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死亡保険金(しぼうほけんきん)とは?

遺産相続時の死亡保険金の取扱いについて

被相続人が亡くなり、その被相続人が生命保険に加入している場合には、死亡保険金が支払われるようになります。
そして、その保険金は、あらかじめ指定しておいた受取人に支払われる流れとなり、一般的に、死亡保険金については、相続財産には含まれません。
そもそも生命保険は、指定された受取人に支払われるべき類のものであり、指定された受取人の財産となるからです。

生命保険を契約する際に、保険契約者自身を被保険者とすることも可能であり、そのような保険契約を結んでいる方も少なくありません。
被保険者が保険金の受取人をしてしなかった場合には、加入した保険会社の保険契約約款に従って処理されるようになります。例えば、保険契約約款に、配偶者を第一順位の受取人にするという決め事が記載されていれば、死亡保険金は配偶者が受け取るようになります。この場合、保険金は相続財産ではなく、あくまでも配偶者の財産という扱になります。

相続人が複数存在する場合には、遺産分割をめぐって争いが起こるケースは少なくありません。
しかし、前述しましたように、生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となりますので、遺産分割協議の対象外であり、争いが発生することはまずありません。
保険金の受取人を複数の受取人に指定するということも可能ですので、相続財産の分割トラブルを回避するために、活用される方もいらっしゃいます。
相続財産が不動産の場合には、分割しづらくなりますので、遺産分割協議で争いが発生することも多いからです。生命保険は分割トラブルのリスク回避策ともなり得ます。

遺産相続の権利を放棄した場合にでも、保険金の受取人に指定されている場合には、生命保険金を受け取ることができます。
亡くなった方にマイナスの遺産が多く、遺産の相続放棄をする方も少なくないのですが、相続放棄される方の中には、相続放棄を選択すると何も受け取れないと勘違いされている方もいらっしゃいます。
ただし、保険金は「みな相続財産」として、相続税の課税対象になります。つまり、相続放棄をした場合にでも、保険金のみが相続税の課税対象となるというわけです。

生命保険金は、残された家族の生活保障という役割りを担っているという観点から、一定の額までは非課税となっています。
しかし、相続放棄をした場合には、相続人とはみなされなくなりますので、生命保険金の非課税枠の対象外となってしまいます。

つまり、受け取った保険金の全額が相続税の対象となるというわけです。ただし、相続放棄した場合であっても、基礎控除は適用されます。