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債務控除(さいむこうじょ)とは?

遺産相続時の債務控除について

財産を相続する際には、相続財産から債務を控除することができます。
債務とは、未払い金や借入金などマイナスの財産のことをいいます。我が国の相続制度では、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続するように、相続税法という法律で定められています。
そして、相続税を計算する上で、相続人が取得した財産の価額から、マイナスの債務の額を控除するようになっています。この仕組みのことを、「債務控除」といいます。

相続財産から控除することができる債務は、被相続人が亡くなった時に存在していた債務であり、尚且つ確実と認められる債務となります。
具体的な債務の例については、団体信用生命保険付きではない住宅ローン、医療費の未払い分、未払いの税金(固定資産・所得税・住民税など)、事業上の買掛金や未払い金などが挙げられます。
また、相続人が負担した葬儀にかかった費用についても、遺産の総額から差し引くことができます。

相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、本当に相続した正味の財産に対してかかるということになります。
つまり、マイナスの財産を正しく把握して申告するということが、結果的に相続税の負担額を軽減させることにつながるというわけです。

前述しましたように、葬式費用は債務の控除対象となるのですが、被相続人が生前に購入したお墓の債務に関しては、遺産相続から差し引くことはできません。
お墓の購入はもともと非課税財産にあたるからです。仏壇に関しても同様で、相続税がかからない非課税財産にかかわる未払い金は、債務控除の対象とはなりません。

葬儀費用は、被相続人が生前に残した債務ではないのですが、葬式は必ず行なわれるものとなりますので、葬式にかかる費用は被相続人のマイナスの相続財産として、法律上では解釈されています。
ただし、葬式費用については、債務控除の対象となる項目と対象外となる項目とが存在しています。
一般的な葬式にかかる費用のうちで、香典返しの費用と、墓石や墓地の購入費用、初七日や法事にかかる費用については、相続財産から差し引くことができない項目となっています。

被相続人の残したマイナスの財産や葬式費用を正しく把握することによって、節税効果を見込めるものが債務控除となります。
しかし、何が葬式費用に該当するのかという判断は素人には難しく、知識がなければ必要のない税金を支払う可能性もあります。

インターネットなどを賢く利用して、相続税の払い過ぎにならないように、葬式費用の控除について確認されることをおすすめします。