遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

被相続人(ひそうぞくにん)とは?

遺産の相続トラブルは遺言書で回避する

遺産相続とは、その世帯の世帯主などが亡くなった時に発生する遺産分与のことを指します。
生きていく上で多くの人が経験する可能性が高い事柄ですが、難しい事も多くて分からないことも多いものです。ですから、実際に遺産相続をする場合には、専門家によるアドバイスが大変重要になり、それが無いと後々トラブルになるケースも多くなってしまいます。

遺産相続の際によく聞く言葉に、被相続人や相続人があります。
被相続人とは亡くなった人のことで、相続される遺産を所有していた人のことです。
一方、相続人とは遺産を相続して受け取る権利がある人のことを言うのです。

遺産相続は、特別に手続きなどをしなくても、被相続人が亡くなった時点で始まるという特徴があります。
よくお葬式の後の親族が集まる場所で、遺産相続の話になることがありますが、この場面はすでに相続人が遺産を相続できる状態にあるということになります。

親族が集まる場所と言いましたが、遺産相続は相続人の1人が勝手に遺産分割や自分の相続分を決めてしまってはいけません。
それは、遺産相続自体に相続する人が複数名いる事が多いという特徴があるからです。なので、相続人全員が集まるお葬式の後などに、分割する相続分を話し合って決める必要があります。
経験した人なら分かると思いますが、遺産相続でトラブルになるケースは、この分割する話し合いの時に良く起こるのです。そのような時、スムーズに遺産分割できるどうかは遺言書の有無で大きく変わってしまいます。

遺言書とは、被相続人が自分の残すであろう遺産やその相続分配を記した文章の事です。
この遺言書というものは、大変効力が大きいもので、法律で規定されている内容よりも優先される場合があります。
なので、もし遺言書を残すのであれば、無効にならないように注意する必要があるのです。
このように、遺産や分配について詳しく書かれた遺言書は、残された相続人たちのトラブルを防いでくれる可能性があるのです。

遺言書は被相続人の意思を尊重するために効力が強くなっていますが、相続人にも守られるべき権利が当然あります。
それは、遺言書の内容を優先させることを前提に相続人の最低限の相続分は保証されるということです。
例えば、孫が可愛いあまりに息子の相続分を記載せず、息子の分が孫の相続分として書かれている遺言書があったとします。
このような場合に、息子がまったく相続できないのは法律的にも問題があります。なので、「権利のある相続人が最低限受け取れる相続分が決まっている」という救済措置があるのです。

身内同士で揉めるのは悲しい事なので、遺産を残す人と受け取る人の準備と相手を思いやる心が大切になります。