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みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)とは?

みなし相続財産における相続税について

相続税は、相続、遺贈、死因贈与によって取得したすべての財産に課税されます。
この場合の「財産」とは、現金、預貯金、有価証券、土地・家屋などの不動産、貴金属などのほか、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを言います。

実は、相続税が課税される財産はこれだけではありません。
前述のような本来の相続財産のほかに、死亡保険金、死亡退職金などの「みなし相続財産」にも相続税が課税されます。
被相続人が生命保険の受取人を法定相続人と指定していたような場合、相続開始後に支払われる生命保険金は、民法上は相続財産に含まれません。
法定相続人の固有の財産と考えられるためです。

ところが、相続税の課税の場面では、保険料を被相続人が負担していると、このようん生命保険金も相続財産とみなされることになります。
同様に、例えば、父親から借りていた100万円の債務を、父親が遺言で免除してくれたという場合、民法上は、その100万円が相続財産に含まれることにはなりませんが(ただし特別受益にはなります)、相続税の課税に関しては、これも相続財産に含めて計算されます。

みなし財産には、ほかにも、定期金に関する権利(個人年金など)、生命保険契約に関する権利、遺言によって受けた利益(債務免除益など)、功労金、弔慰金などがあります。
ただし、みなし相続財産には一定の範囲で相続税が課税されないものもあります。

一例として、生命保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数の額まで非課税とされています。
例えば、被相続人の配偶者と長男が600万円ずつ、合計で1200万円の生命保険金を受け取った場合、500万円の2人分、すなわち1000万円までは相続税がかからないことになります。

ただし、このケースで長男が相続を放棄すると、課税関係が変わります。
すなわち、非課税限度額の計算方法は放棄する人がいても変わらないので、このケースも500万円×2人分の1000万円までは非課税となります。

しかし、相続放棄した長男は、この非課税制度の適用を受けられません。そのため、配偶者については600万円全額が非課税となりますが、長男は600万円全額に相続税が課税されることになります。
なお、生命保険は民法上の相続財産ではないので、相続を放棄した長男も受け取ることができますが、みなし相続財産であるため相続税は課税されます。