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相続税の延納(そうぞくぜいのえんのう)とは?

相続税の延納の利用について

親族が亡くなった時はその遺産をどのように分けるか議論をすることになりますが、同時に相続税への対応もしなければいけません。
この相続税は一括して支払わないといけない税なので、多額の税になった場合は支払いが難しくなることがあります。

そのため早めに対策をして税金をどのようにするべきか、親族の間で取り決めをしておくことが重要になります。
ただそのような話し合いをしてもうまく結論が出ない場合や、税金の支払がすぐにできない場合は別の方法もあります。

それは相続税の延納と呼ばれる方法で、この手続きをすれば相続税をすぐに支払わなくてもすむようになります。
ではどのような時にこのような方法が可能になるのかというと、相続税の金額が10万円を超える場合です。

相続税は非常に大きな金額になることもありますが、それほど大きな負担にならずにすむこともあります。
そのため数万円程度の金額の場合は延納は認められず、認められるのは10万円を超えるものになります。

またお金の支払が難しいことも証明をする必要があるので、そういう事をどう証明するかも考えておかなければいけません。
そのような対応をしておけば手続きをすることができますが、その時に税務署から担保を求められることがあります。
延納をする時の担保は支払いの金額が50万円以下でかつ、延納の期間が3年以内ならば必要ではありません。

それ以上の相続税になっている時や延納の期間が長い場合は、担保の提出をすることになります。
またこのような延納をした場合は利子税の支払い義務が発生し、納税する金額が増えることになります。
その金利はかなり低くはなっていますが、相続税がある程度大きい場合はそれなりの負担になります。

そのためもし利子税の負担が気になる場合は、金融機関からお金を借りて相続税を支払うのも一つの方法です。
最近は金融機関の金利が安くなっていますから、場合によっては利子税よりも安い利息でお金を借りられることもあります。

そのような形でお金を借りることができれば負担を軽減できますから、利用のしやすい方法になっています。
また相続税の延納は対象によって期限が変化しており、不動産などはかなり長期的な延納が可能です。

不動産の場合は現金化が難しい所がありますから、支払いの期限を長く設定することができます。
それに対して金融資産はすぐに支払いができるので、不動産に比べると延納ができる期限が短い傾向があります。