遺産相続弁護士相談スペース

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受遺者(じゅいしゃ)とは?

遺贈は遺言書で定める

人が死亡すると相続が開始します。
相続は権利や義務の承継ですから、亡くなった人の財産は遺産として相続人に移転することになります。

この財産の相続人への移転については、民法に法定相続として一般的な承継関係が記載されています。
民法の法定相続の規定に従って相続人となる地位にある人を法定相続人といいますが、遺言をしていない場合は、遺産は法定相続人に対し、法定相続分の割合で承継されることとなります。

一方で、民法で定まっている法定相続とは異なった形で、自分の財産を相続人に承継させたいと願う場合もあるでしょう。
しかし、たとえ血縁者である孫や兄弟や、姻族である義理の父母に相続させたいとしても、優先する法定相続人がいる場合は一切相続を受けることができません。
そのため、法定相続人でない人に財産を残してあげたい場合は、遺言書を作成することが必要になります。

遺言によって誰にどのような財産を承継させるかを定めることを遺贈といい、遺贈を受ける人のことを受遺者と言います。
法定相続人以外の者に対して、財産を残したいときには遺言によってこの遺贈を定めることになります。

遺言では、この遺贈以外にも、お墓を守る人を定めたり(祭祀の承継)、子の認知など財産と直接関係のない事柄も定めることができますが、財産の承継関係を定めるこの遺贈が、遺言の最も典型的な利用法ということができます。

一口に遺贈と言っても、遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈とは、「Aの不動産」や「Bの貴金属」というように、特定の財産を承継する人を遺言で定める場合をいいます。
これに対して包括遺贈とは、特定の財産を定めることなく、「財産の3分の1を相続人のCに」というように、承継分を割合で定める場合をいいます。

このように、遺贈を行えば、被相続人の意思で自由に相続人と相続分を決めることができますが、遺贈においても、遺留分の制限を受けることとなり、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。

また、受遺者が一定の義務を負担する遺贈のことを、負担付遺贈といいます。例えば、被相続人の葬儀、法要や入院費の清算、賃貸物件の引き払いといった死後の世話を条件に現金を遺贈することなどが考えられます。この場合、義務の程度が遺贈の目的物の対価を超えることはできません。もし、義務の程度が目的物の対価を上回っている場合、受遺者は対価の限度で義務を果たせば良いことになっています。