遺産相続弁護士相談スペース

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直系(ちょっけい)とは?

自分に相続人がいないと思っていても、法律的に相続人がいることは良くあることです。相続人には、亡くなった人の直系である父母や子供にとどまらず、兄弟姉妹や、代襲相続によって、孫や甥や姪がなる場合もあります。
ですから、相続人がいるか否かは、戸籍等を確認するなど慎重に判断する必要があります。

戸籍等を調べても、自分に相続人となるべき人が明らかでないときには、自分が亡くなった後、遺産を管理・清算する人がいなくなってしまいます。
そこで民法は、法律で相続人のあることが明らかでない場合(相続人の不存在)の遺産の管理・清算の仕方を定めています。

具体的には、家庭裁判所によって、遺産の管理・清算を行う相続財産管理人が選任され、相続財産管理人により、亡くなった人の財産で亡くなった人の借金を返したり(相続財産の清算)、本当に相続人がいないかを官報などで確認する手続き(相続人の捜索)などが行われます。そして、最終的に残った財産は国庫に帰属することになります。

しかし、相続人はいないけれど、遺産が国庫に帰属してしまうのであれば、それよりも生前お世話になった人に自分の財産を残したり、何らかの団体に寄付したいと考える人も多いのではないでしょうか。
このような場合には、遺言により、そのような希望を実現することができます。

ちなみに相続人がいる場合は、このような慈善事業等に対する寄付は注意が必要です。
兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)には遺留分があり、寄付の金額が大きくなり、配偶者等の遺留分を侵害すると、それらの人から遺贈を受けた団体に対して遺留分減殺請求、つまり、侵害された遺留分を取り戻すための請求がなされる可能性が出てくるからです。

相続人がいない場合はそのような心配はありませんが、もしかしたら、先方が寄付を受け付けていない場合も考えられます。
そのため、事前に寄付の受け入れ先に遺贈を受けてもらえるかどうかを確認しておく必要があります。

もっとも、どんなに遺言書に自分の希望を記載しても、その遺言書どおりに実行してくれる人がいなければ、自分の思いが実現されることはありません。
この自分の希望を遺言書どおりに実現してくれる人(遺言執行者)を誰にするかは、自ら遺言で指定することができます。

自分の希望を実現するために、信頼できる人に遺言の存在を知ってもらい、遺言執行者になってくれることをお願いしておくことは、とても重要です。