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失踪宣告(しっそうせんこく)とは?

失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります

失踪宣告とは、行方不明の者や生死不明の者を死亡した者とみなして、その者にかかわる法律関係をいったん確定させる制度です。
この制度には、普通失踪と特別失踪の二種類があります。

まず、普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合には、不在者の配偶者や相続人などの利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所がその者を死亡したものと宣告する制度です。
また、特別失踪とは、戦争や震災などの死亡した原因と考えられる危難が去ったのち、1年間、その者の生死が不明の場合に、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所がその者を死亡したものと宣告する制度です。

家庭裁判所により失踪宣告がなされると、普通失踪の場合には、不在者の生死が不明になってから7年が経った時点で、また、特別失踪の場合には、危難が去ったときに不在者が死亡したものとみなされます。
死亡したものとみなされる、というのは、不在者が死亡したものとされるので、不在者の財産につき相続が開始され、また、もしも不在者が結婚していたならば、その者の婚姻関係が解消されます。
このような制度が認められたのは、不在者に関する法律関係がいつまでも確定しないままにしておくと、その利害関係人が著しく迷惑を被るからです。

例えば、不在者の生死が何十年もわからないのに、不在者の財産を相続しないままで管理させられるとか、不在者の配偶者が従前の婚姻関係にしばられたままでいるのでは、不在者の利害関係人は、大きな不利益を甘受しなければなりません。

ただし、失踪宣告がなされたのちに、不在者が生存していることが判明した場合や、家庭裁判所により死亡したとされていたときとは別の時期に死亡していたことが証明された場合には、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により、宣告を取り消します。
宣告が取り消されると、財産関係や身分関係が元通りに復活するため、相続は開始しなかったことになり、婚姻も解消されなかったことになります。しかしながら、このような効果を常に認めてしまうことはむしろ新たな紛争の始まりにもなりかねません。

そこで民法では、失踪した不在者が実際には生きていたことを知らずに利害関係人が行った相続財産の処分行為などは有効とされ、不在者の相続人など、失踪宣告により直接に利益を得た者は、その利益が残っている限度で、不在者に変換すればよい、としています。
また、不在者の配偶者が再婚している場合には、宣告後に婚姻した当事者双方が不在者の生存を知らなかった場合には、家庭裁判所により宣告が取り消されても、不在者と配偶者との婚姻関係は復活しないとされており、利害関係人の保護が図られています。