遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

基礎控除額(きそこうじょがく)とは?

相続税における基礎控除額

相続税とは相続財産をもらった人が払う税金のことです。ただ、相続財産といっても平たく言えばたくさんの財産をもらったお金持ちだけから税金を取る、という考えに基づいています。このような考え方から平成27年1月1日に相続税が改正される前は日本人の95%は相続税とは無縁だったといえます。では何がどのように変わったのかお話していきたいと思います。

まず、相続税を支払うために絶対にはずせないキーワードが基礎控除額です。
基礎控除額とは、残された相続財産が一定金額以下であれば相続税を支払わなくともよい、というものです。
具体的には3000万円+法定相続人の人数×600万円です。

たとえば法定相続人が3人なら、3000万円+3人×600万円=4800万円となります。
そして、基礎控除額が4800万円ということは残された相続財産が4800万円以下なら相続税は払わなくてもよいということになります。

この計算式は平成27年1月1日より改正されましたもので、改正前より40%縮小されました。
そのため、これまでは相続税など縁のなかった人も相続税の対象になりました。
ざっくりいうと一戸建てやマンションなどを所有し、預金が2000万円くらいあれば相続税が発生する可能性が出てきました。

相続税は、相続が発生してから10か月以内に申告と納税を済ませなければなりません。
現実には相続財産は多岐にわたっている場合が多いのでその調査に時間がかかります。

順序立てて以下述べますと

1、相続財産が全部でどれだけあるか把握する
預金等はそのままの金額ですが、問題は土地や建物などの不動産です。具体的には路線価格で算定します。株式の場合も上場株式ならすぐ計算できますが非上場株式は計算に時間がかかりますので税理士の助けが必要です。最後に葬儀費用や債務など相続財産から控除できるものを除いて相続財産を確定させます。

2、法定相続人の人数を確定する。
法定相続人は被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まですべて取得し、養子なども含めて計算します。

3、相続財産から基礎控除額を引いて相続税の計算をする。
この引き算によって相続財産がマイナスになれば相続税の支払い義務はありませんし、相続税の申告も必要ありません。
最後に注意しなければならないのが、所得税や住民税と混同しない、ということです。所得税や住民税の支払い通知にはタイムラグがあります。その支払いは残された家族が相続財産の中から支払うことができます。