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戸籍謄本(こせきとうほん)とは?

遺産相続などで必要になる戸籍謄本とは

相続において生命保険会社へ請求手続き、銀行や郵便局の解約手続き、不動産の相続登記などを手続きに行くと、必要物品の説明とあわせて「亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでのことがすべて書いてある戸籍謄本がありますのでそれを準備してください。市役所や役場の担当者にそのように言えばわかりますから」と簡単に説明を受ける事があります。

そもそも市役所や役場などに行く事があまりないのに、このような事を言われても良く分からない事を体験されたことがある人がいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそも戸籍は1人に1つだけではと考えてしまいます。実は戸籍には謄本と抄本の2種類があります。

一般的に相続の手続きには戸籍謄本を使いますが、状況によって戸籍抄本でも手続きができる場合もあります。

私たちが役所で請求できる戸籍は、戸籍原本の写しのみです。原本は本籍地をおいている役所で管理されています。
戸籍に入っている本人であっても原本を入手する事は出来ない事になっています。

私たちが取得できるのはあくまでも原本の写しでコピーになります。
この写しなのですが、写す内容によって名前が変わり、謄本か抄本になります。

謄本は、原本の内容全部を映している書面です。
抄本は、原本の一部を抜粋して写している書面です。

戸籍謄本は、その戸籍に入っている全員の事項を写したものです(全部事項証明)。
戸籍抄本は、戸籍に書かれた一個人の事項のみを抜粋して写したものです(個人事項証明)ので、誰のものがほしいかを指定して請求する必要があります。
この戸籍に書かれている事項には、本籍(現住所とは関係ありません)、筆頭者の氏名、戸籍の編製から削除までの戸籍の変遷が記載されている戸籍事項、両親や養父母の氏名及び続き柄、生年月日、出生地と出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、認知などと変わった所では、養子縁組などされた場合はその情報も記載されています。

ただし職業や住所の記載はありません。もし戸籍に入っている人全員が死亡又は婚姻等によって、別の戸籍に移動してその戸籍に誰もいなく場合はどうなるでしょう。

このような場合は除籍と呼ばれる戸籍になってしまいます。この場合は除籍謄本というものも存在しています。
除籍謄本を調べてみると、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍と説明されています。

では住民票と戸籍の違いは何でしょう。
住民票は、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票を言います。

戸籍は人の身分関係を公証するものであるのに対して、住民票は住民の居住関係を公証するもので、証明する役割がまったく違います。
このように大切な事が記載してある戸籍謄本です。取り扱いに注意して、よく必要書類の準備間違いがありますので、間違いのないように、スムーズに手続きできるようにしましょう。