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贈与税(ぞうよぜい)とは?

贈与税の基本と特例について

贈与とは、誰かが誰かに財産を譲り渡すことを意味しますが、この個人間の金銭等財産贈与にも税金がかかります。
贈与税とは、死亡による贈与以外の、個人間の贈与によって生じる国税のことで、基本的には贈与によって財産を取得した個人に課せられます。

ちなみに、贈与した者、あるいは贈与を受けた者のなかに法人が絡んでいる場合は、法人税と呼ばれる別の税金が課せられることになります。
また、税法としての「贈与」には、財産の名義を変更した場合や、時価よりも著しく低い価格で財産を譲ってもらった場合なども該当します。

贈与税の課税標準は、当然のことながら贈与によって取得した財産の合計額ですが、税率については、一般贈与財産の場合と特例贈与の場合とで、税率と控除額が変化します。
一般贈与財産とは、兄弟間や夫婦間といった間柄の贈与があてはまります。

一方の特例贈与財産については、直系尊属から直系卑属への贈与、たとえば祖父母や父母から子や孫への贈与が該当し、控除額が一般贈与財産と比べて高くなるという特例が受けられます。
ちなみに、子や孫については、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である必要があります。
また、課税方法としては、1年間に贈与された財産の合計額を基に税額を計算する暦年課税と、贈与を受けたときに、一定の税率で税を納付し、贈与者が志望したときに相続税として精算するという相続時精算課税の2種類があり、贈与者ごとに選択することができます。

贈与税の控除には、配偶者控除があり、居住用不動産取得のための金銭贈与について、2,000万円を限度に控除されるというものや、平成13年1月1日以降の贈与に対する年間110万円の控除があります。
ちなみに、配偶者控除の適用を受けるためには、税額がゼロであっても確定申告をしなければならないといった要件があります。

他にも、直系尊属から住宅取得資金として受けた贈与について、700万円が非課税扱いされるといった特例や、前述した相続時精算課税に対する特例などもあります。
後者は、たとえば住宅取得のために親から金銭で資金贈与を受けるといった場合に適用されるもので、贈与財産から2,500万円が控除され、残金に対して一律で20パーセントの税率になるなるというものです。

一般贈与財産の場合、3,000万円を超える贈与の場合、税率は55パーセントですが、相続時精算課税の特例を使えば、500万円に対する20パーセントの税率で良いことになります。