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遺産相続における相続の順位とは

遺産相続では、何事もなく上手く手続きができれば、その後の関係や生活などを含めて安心できますが、相続をする人が多い場合や、原則的に相続権がない人などからの相談なども考えるとかなり時間や労力を使う事になります。

実際の手続きには、司法書士や状況によっては、税理士、弁護士などに依頼をする事になりますが、どちらにしても一体だれが相続の権利を持っているのかという知識はあった方が良いと言えます。

一般的に相続に関する手続きには、亡くなった方である、被相続人が正式な遺言書を残している場合にはその遺言書の通りに遺産の分配などを行う事になりますが、特に遺言書などがない場合には、法定相続人として定められた人だけが、遺産の相続をする権利が発生する事になります。はじめに書いておきますが、知識があってもなくてもそれなりの遺産があると、権利のない人も少しでも分配をして欲しいと言いよってくる事も少なくありませんが、事前に知識をつけておけば面倒な流れにはなりません。

法定相続人として、もっとも優先されるのは、配偶者になります。つまり配偶者は必ず権利が発生していますので順位にも含まれません。

第1順位は、子、孫になり、第2順位は、両親、祖父母になります。第3順位は、兄弟や姉妹、甥姪になります。
基本的には、配偶者と子供がいれば子供に権利がありますので、第2順位以下の人には一切の権利はありません。

よくある例として、被相続人の兄弟が遺産の分配を求めてくるケースがありますが、兄弟姉妹は第3順位になりますので、配偶者や子供がいるのであれば権利は発生しない事になります。
仮に2人いる子供うち1が死亡していた場合には、死亡をしてしまった子どもに被相続人から見た孫である人物がいる場合には相続の権利が発生する事になります。

このように相続の手続きでは、法定相続に基づいて相続を行う事が多くなりますので、実際の遺産分配の時には、不動産があれば司法書士に名義変更の書類手続きなども依頼しなくてはならないので、面倒な事にならないうちに専門家に依頼をする事が最もスムーズな方法になります。

不動産だけでなく、遺産相続の権利を持つ人が多い場合などを含めて、遺産分配が困難になると予想される場合には、亡くなられた方が生前のうちに正式な遺言書を残す事が最も後に残された人たちのもめごとの原因を事前にけしておける手段のひとつだといえます。実際の相続では、亡くなった方の通夜から告別式などを含めて多くの慣れない毎日が続きますので、遺産相続の手続きに関してはできるだけ専門家に依頼をする事が良いといえます。