遺産相続弁護士相談スペース

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相続財産目録(そうぞくざいさんもくろく)とは?

遺産の内容がわからない場合のトラブル

被相続人が遺言を残していない場合に困ることの一つとして、何が遺産なのかはっきりしないことがあげられます。
まず、遺産の内容を把握できていないと、相続税の算出ができず、相続税の申告期限に間に合わなくなる恐れがあります。

また、遺言がない場合には、相続人間において遺産分割協議を行い、協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることになりますが、そもそも遺産分割の対象となる遺産の範囲が不明であったり、遺産の範囲について相続人間に争いがあったりする場合には、遺産分割協議や調停を成立させることは困難になります。

遺産の内容が不明な場合、相続人が独自に調査を行うほか、家庭裁判所を通した調査嘱託という手続きや、家庭裁判所調査官による調査、弁護士が行う弁護士会照会という手続きなどにより調査することができます。

こうした調査の結果、遺産の内容が明らかになり、相続人間で遺産の範囲について合意ができればよいのですが、遺産の範囲が問題になっている場合には、相続人が「ほかにも財産があるはずだ」「誰かが隠しているのではないか」「誰かが勝手に使ったのではないか」といった疑いを抱いていることが多くあります。
そうなると、遺産の範囲について合意に至ることは容易ではありません。

どうしても相続人間において遺産の範囲についての争いが解決できない場合には、最終的に訴訟をもって、遺産の範囲を確定させる必要があります。

例えば、ある特定の財産が遺産に含まれるのか、それとも相続人固有の財産であるのか争いになっている場合には、遺産の範囲を争う相続人が、他のすべての相続人を相手方として、被相続人の遺産の範囲を確認する旨の訴訟(遺産確認訴訟)を地方裁判所等に提起することになります。

遺産の範囲の確認のために訴訟を提起した場合、判決をもって遺産の範囲を確定することとなります。
したがって、それ以後は遺産の範囲を争うことはなくなりますが、遺産の範囲が争いになっている場合には、相続人間に利害の対立のみならず、感情の対立も生じかねません。
さらに、訴訟手続きの中でその対立が激しくなり、訴訟が終了してもしこりが残ることがあります。

このような事態を回避できるのは、遺産の内容をもっともよく把握している被相続人本人です。
したがって、相続人どうしのトラブル回避のためにも、自分の遺産をリストアップし、相続財産目録として明記したうえで、遺言を残すべきです。