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姻族(いんぞく)とは?

例えば、妻の父母とか自分の兄弟の妻などのように、配偶者の血族【※血族とは→生理的に血筋のつながる血縁者をいうが、法律上は、養親子のように法律上血縁者と同様に扱われる者も血族(法定血族)という。

民法上は、6親等までの血族が親族《※親族とは→民法は6親等内の血族・配偶者及び3親等内の姻族を親族であると規定している(民法725)。
親族が法律の規定に現れるのは、民法では、不適法婚や縁組の取消請求権者(民法744、805、806、807)、親権者の変更・親権取消しなどの請求権者(民法819➅、834〜836、845)としてであり、刑法上は、犯人蔵匿【はんにんぞうとく】(※犯人蔵匿とは⇒罰金以上の刑にあたる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿しまたは隠避させる罪。
刑法103条。2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。国家の刑事司法作用が保護法益とされる。)

・証拠隠滅・親族相盗【しんぞくそうとう】(※親族相盗→直系血族・配偶者及び同居の親族の間で、窃盗罪・不動産侵奪(しんだつ)罪およびこれらの罪の未遂罪を犯したときは刑を免除し、その他の親族の間で犯したときは、親告罪とされる(刑244➀)。
このような処遇例を親族相盗例ともいう。森林窃盗についても準用される。詐欺・背任・恐喝・横領についても同様である(刑251・255)。ただし、親族でない共犯には適用されない(刑244➂。)

・親族間の横領・親族間での盗品等の授受などで問題となる(刑法105、244、255、257)。訴訟法上は、親族であることが除斥(※除斥とは⇒法定の除斥原因により当然にその事件の職務執行を禁止されること。除斥原因があるときは、民事では申立てまたは職権で除斥の裁判をするが、刑事ではこの場合の申立ても忌避と称し、職権で職務執行から排除する裁判をする場合だけを除斥という。)の事由となる(民訴23⑴2、刑訴20➁)。》に入るとされている(民法725)。】及び自分の血族の配偶者をいう。

したがって、夫の両親と妻の両親とは相互に姻族ではない。

民法は三親等内の姻族(たとえば、夫のおじ・おば)までを親族であるとしている(民法725)。姻族関係は婚姻によって発生し、離婚によって当然に終了する。
夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者が関係終了の意思表示をして初めて関係がなくなる(民法728)。
生ずる法律効果はそれほど多くない。互助(民法730)、婚姻禁止(民法735)、扶養義務(民877➁)などがその例である。