遺産相続弁護士相談スペース

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相続放棄(そうぞくほうき)とは?

両親が亡くなった場合、子供などがその財産を遺産として受け継ぐのが相続です。受け継ぐ財産には預貯金や現金、不動産、株券などのプラス財産のほか、借金なども含まれます。

そのためもし遺産相続することになった場合、注意が必要です。
将来の生活のために不動産や財産を残してくれるのは有難いことですが、場合によっては大きな負債まで相続する事になります。

もし故人が連帯保証人になっている、借金があった場合や返済前に亡くなった場合は、相続人がその借金や滞納金などの債務を返済する義務を負うことになります。
借金などのマイナスの財産も遺産となるので、この権利を放棄できないと大変なことになります。しかし相続放棄を行えば借金を相続することなく済みます。
相続したくない意思を家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄することが出来ます。ここで家庭裁判所が申し立てを正式に受理することで相続放棄の手続きが完了します。

ですが注意が必要なのは放棄が出来る期間は、被相続人の死亡後3か月以内であり、かつマイナスの負債の方が多い場合しかできません。
3か月経過した場合、金融機関等には自動で相続したとみなされ、最悪なケースでは催促や差し押さえをされる場合もあります。
もし手続き中に催促や取り立てがあった場合は、返済せず相続放棄の手続きをしている、あるいはこれからする意思があると必ず伝えましょう。

また相続した子供が放棄をすると別の兄弟、もしくは親族が相続人となり、その人に支払いの義務が出てきます。
一人が放棄したからと言っても安心できず、親族全員に相続の順番が追ってくるので当然全員が手続きをしなければなりません。

相続放棄するときは親族に前もって事情を説明して必ず相談し合ってください。
相続財産が明らかにマイナスの場合、放棄をすれば十分ですが、プラスかどうかわからない場合には相続によって得た財産の範囲内においてのみ、被相続人の債務を弁済する責任を負う限定承認を選択することも出来ます。

注意が必要なのは相続の放棄には期限があります。
相続開始後3か月経過した場合、放棄することが困難になってきます。
限定承認も3か月の期間があります。

被相続人が亡くなり、わずか3か月という短い期間で、葬儀や法要など済ませ、役所に行って戸籍などの手続きをしていたら、財産や必要書類などを確認する時間がないと思います。
もし相続開始してから3か月がたって借金が発覚した場合は、専門家に相談しましょう。家族や自分の今後の人生を守るためにもしっかり考えておきましょう。