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相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは?

一定の直系親族間の贈与における特例制度

決められた直系親族間の贈与において特例として認められている制度が「相続時精算課税制度」です。
内容が複雑で解りにくいことなどから、利用者は少ない傾向にあると言われています。この制度では、60歳以上の祖父母または父母が贈与者となり、20歳以上となる子または孫が受贈者と位置づけられます。

そして、贈与者から受贈者への生前贈与が対象となる制度であり、子または孫が選択することで利用可能となる制度のひとつです。
この制度は、贈与者ごとに適用可能であることから、条件を満たしていれば祖父・祖母・父・母のそれぞれから受け取ることも出来ます。

財産の贈与が行なわれた際には、翌年の3月15日までに贈与税を申告する必要性が出てきます。
贈与税に関する課税は、相続時精算課税の他、毎年110万円までは贈与税が掛からず申告が不要となる暦年課税があります。
相続時精算課税では、贈与財産の種類などに関わらず、贈与額が2500万円以上となる場合、その超える部分に20%の贈与税が掛けられます。

一方、贈与額が2500万円以下の場合には、贈与税は掛けられないことになっています。
尚、この制度を選択した際には、それ以降暦年課税へ戻すことが不可能になるため注意が必要です。
財産贈与の時に相続時精算課税を選んだ場合、贈与時には贈与税を納める必要があります。
贈与者が亡くなった時には、先ず相続税の計算を、贈与財産を含めた金額で行ないます。
そして、算出された相続税と先に支払済みの贈与税との差額を支払うか、還元の受け付けを行なうことになるのです。
この時に支払う贈与税は、「相続税(故人の財産を相続する際に支払い義務が生じる税金)の仮払い」とも考えられています。

相続時精算課税には、以下のデメリットが存在します。
代表的なものとしては、贈与の範囲と年齢に制限がある・金額に関わらず贈与税は要申告・暦年課税へ戻すことが不可などが挙げられます。
逆に、この制度のメリットには1度に多額贈与が可能・スムーズな財産移転・遺産分割協議が困難とされている財産であっても生前移転が可能であること、などがあります。

更に、この制度を利用する際には、以下の点に注意するよう促されています。
制度を利用しての贈与で、受贈者が孫・相続は祖父または祖母に発生するケースでは、孫が相続人とはならないゆえ、相続税が2割加担となる対象になってしまいます。
そのため、相続面から不利な立場になる可能性が考えられるのです。
その他、宅地や住宅に関しても、贈与を受けないほうが良い場合、制度が適用不可となるケースなどがあると言われています。