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相続欠格(そうぞくけっかく)とは?

相続欠格にあたると相続できません

相続欠格とは、たとえ法定相続人であっても、相続欠格事由にあたる場合には、その者の相続権を失わせる制度です。
欠格事由として、民法は、以下のように定めています。

まず、相続人が故意により被相続人や自分よりも優先的に相続することが出来る先順位や同順位の相続人を殺した場合や殺そうとした場合には、その相続人は相続権を失います。
故意に殺そうとしたことが要件とされているため、過失により殺してしまった場合は、相続権は失われません。
また、殺害行為が既遂か未遂かは問わず、殺す準備をしたにすぎない殺人予備も含まれます。

さらに、被相続人が殺されたことを知りながら、告訴または告発しなかった場合にも、相続人は相続権を失いますが、殺した者が相続人の配偶者などの場合には、相続人が告訴または告発することをためらうことが自然なので、例外的に相続権を失わずに済みます。
また、すでに捜査機関が操作を始めている場合には、告訴または告発しなかったとしても、相続権は失われません。

次に、被相続人をだましたり脅したりして遺言書を書かせた場合や遺言書を撤回、取り消し、変更させた場合や、逆に遺言書を書くのを止めさせた場合や遺言書を撤回、取り消し、変更するのを妨げた場合にも、相続人の相続権は失われます。

また、遺言書を偽造したり遺言書を破ったり隠したりした場合にも相続人は相続権を失います。
ただし、遺言書としての要件を欠き無効な遺言書については、たとえそれを破ったり隠したりしても実害が生じないため、欠格事由には当たりません。
また、遺言書を破ったりした相続人が、不当に利益を得ようとして破ったり隠したりした場合にも、欠格事由にはあたりません。

さらに、相続欠格は、極めて例外的で個人的な事情であることから、欠格事由ありとされた相続人の代わりにその子が代襲相続人になることができます。
相続欠格の効果が生じるには、利害関係のある者が家庭裁判所に対して申し立てをすることを要せず、上記の欠格事由が生じれば直ちに効果が生じます。
この点で、被相続人となる者が家庭裁判所に対して申し立てをしなければ、その効果が生じない相続廃除の制度とは異なっています。

では、被相続人が相続人に殺されかかった、殺人未遂の場合であっても、被相続人が生前にそのような相続人の行いを許していたならば、その相続人の相続権は認められるのか、というと、近時は、相続権が認められるとする見解が有力です。