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相続回復権(そうぞくかいふくけん)とは?

相続とは、人が死亡したときにその人が持っていた権利や財産、義務を引き継ぐことをいいます。

このとき、死亡した人を被相続人、引き継ぐ人を相続人をいいます。
相続人には、配偶者とある一定の血族お人しかなることができません。
配偶者は常に相続人になりますが、血族は子、親、兄弟姉妹の順序に従って相続人になります。

また本来相続人になれる場合でも、遺産目当ての脅迫や遺言書の偽造などの欠格事由に当てはまる人は相続人になることができません。
また、被相続人に対して虐待などを行ったことにより、被相続人が相続人を相続人でなかったことにすることができる廃除という制度もあります。

相続回復権とは、相続回復請求権のことを指します。
これは、被相続人の財産が相続人に受け継がれず、第三者に侵害された場合に財産を取り戻すことができる権利です。
では、このような状況とはどのようなときでしょうか。まずは、欠格事由や廃除に当てはまる相続人があたかも相続人のように財産を引き継いでいる場合です。

他には虚偽の出生届や認知届により、被相続人の子となっている者が相続人として存在している場合です。
さらには、無効な養子縁組で子になっている者の場合もあります。また、第三者が本当の相続人ではないのに相続人であると誤信して相続財産を占有してる場合などさまざまな例があります。
このような場合に、相続回復権を行使することにょり財産を取り戻すことができます。

方法としては、裁判によって行使することもできますし、裁判外で直接相手に行使することもできます。
一般的には、裁判で行使することが多くなっています。また、相続人が複数いる場合でも、一人で行使することができます。

請求権者は、相続財産を侵害されている真正の相続人とその法定代理人です。法定代理人とは、法律により一定の代理権を与えられた人をいいます。
例えば相続人が未成年者の場合の親権者などです。その他の親族や侵害による利害関係人からは請求することができません。

相手方は、相続財産を占有しているあたかも相続人であるかの装いをしている表見相続人です。
また、この相続回復権は相続人または法定代理人が相続を侵害されていることを知ったときから5年間行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。
また、知らなかった場合でも、相続が開始されたときから20年が経過したときも権利が消滅していまいます。消滅時効の始まりが侵害を知っている場合と知らない場合で異なるので注意が必要です。