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相続税(そうぞくぜい)とは?

相続税についての説明

相続税は相続により財産を取得した人が課せられる税金です。
この場合の相続とは、何らかの原因が発生したことによりある人が持っていた財産や権利の全てが、別のある人物に包括的に承継されることです。

日本の民法が規定するところでは、相続は被相続人が死亡することによって、開始されます。
被相続人とは財産や権利を承継される人のことを言います。この場合の相続には被相続人の死亡だけでなく、失踪宣告が行なわれた場合なども含まることがあります。
また生死が不明の場合には認定死亡によって相続が始まる場合もあります。

いずれにしても、このような条件の下で相続が始まった場合には、納税義務者はそれに対して課せられる税金を支払う必要があります。
相続税の納税義務者となるのは相続により被相続人の財産を承継した人間です。

こうした地位にある人間のことを相続人と呼んでいます。
相続が行なわれる場所は、相続人の住所ではなくて、被相続人の住所で行なわれることが、民法に規定されています。
国内に住所がある相続人が納税者となる場合には、原則としてその人が相続をした全ての財産に税金が課せられます。住所が日本にない人が相続人になった場合でも、相続をした財産が日本国内にある場合には、税金を支払わなければいけない場合もあります。

相続に承継したことにより税金が課せられる財産としては、不動産や各種の動産があります。
相続により金銭を承継した場合にも税金が課せられます。
その他にも有価証券や債権、預貯金などを承継した場合にも課税の対象になります。

それ以外に税金が課せられるものとしては無体財産権があります。
これは実体を持たない財産権の中で、動産のように所有権を主張して使用や処分ができる知的財産のことを言います。

このようにほとんどの財産には相続により税金が課せられるのですが、一方で被相続人から相続により承継した場合でも、税金が課せられない財産もいくつかあります。
その代表的なものが祭祀のために使用される財産です。
お墓や仏具などを承継した場合にも税金が課せられません。
その他に税金が課せられないものとしては、国や地方公共団体などに寄付をした財産があります。
それ以外には被相続人の死亡が給付原因となった、生命保険金や死亡退職金のうち、一定の方法により計算した金額については税金が課せられないことになっています。
相続税はこれらの相続により取得した財産に、相続が開始された時から3年以前に相続人が贈与によって被相続人から承継した財産を加えられて、その課税価格が決定されます。