遺産相続弁護士相談スペース

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遺言書(ゆいごんしょ)とは?

まず、遺言書とは、被相続人が死後に相続人同士のトラブルを防ぐため、自分の遺産の分割方法や相続人を自由に扱う旨を明記できるものです。
また、大切な人に贈る最後の手紙にもなります。

家庭裁判所によって「無効」と判断されない限りは、遺言として記載された相続の方式が最優先されます。
遺言書を書く上ではいくつかポイントがあります。

まず、タイトル、作成日時、内容、署名、などはすべては必ずすべて直筆で書かれている必要があります。
さらに、遺言内容の末尾には「作成日時」「署名」のほか、「押印」も必要となるので気をつけてください。
「内容」についてですが、しっかりと「遺言」とわかるものである必要があります。
相続財産をしっかりと特定できるように記載しましょう。
特定できない相続財産を記載すると、争いが起きてしまう可能性があります。

そのようなことを防ぐため、相続財産の記載は建物や土地であれば「登記簿」に載っている名称をそのまま使用するなど、誰が見ても特定できるように注意して記載してください。
相続人に関しても同様です。

しっかりと遺言者との関係がわかり、個人を特定できる形で記載するように注意しましょう。
これもまた、しっかりと特定できなければ争いの元となってしまいます。

ここまで、しっかりと記載できたら、相続の割合も記載する必要があります。
「どの財産を誰に」といったことがしっかりと読み取れる内容にしましょう。
遺言書では、特定の人を相続人から外すといったことも可能になります。
生前、ひどい虐待を受けていた相手などは遺言として遺産の相続対象から外すことが出来ます。

また、以下に該当するような方は遺言を準備しておいた方がいいと思われます。

・夫婦の間に子供がいない人
・相続人がいない人

夫婦の間に子供がいない人は、相続人の兄弟に相続権が発生します。
長い間共に時間を過ごした配偶者に、自信の遺産をすべて相続させたいと考えている方は、遺言としてその旨を残した方がいいでしょう。
相続人が全くいない人の遺産は、国に帰属してしまいます。

慈善事業に寄付したい方、お世話になった方へ贈りたい方は事前に遺言を準備しておきましょう。
せっかく遺言を準備しても、それが家庭裁判所によって「無効」と判断されてしまえば元も子もありません。
そうならないためにも、しっかりと「正しい遺言書の書き方」をチェックしておきましょう。
ちなみに、ボイスレコーダーやビデオレターなどを利用した電子データは無効となってしまうため注意してください。