遺産相続弁護士相談スペース

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遺産分割協議・遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎ・いさんぶんかつきょうぎしょ)とは?

1.相続の開始と遺産分割協議
人が亡くなると、その人について相続が開始します。法律用語では、亡くなった人を被相続人といいます。
相続の対象となるのは、プラスの財産のほかに、借金などマイナスの財産も含まれますが、これを相続するのは法律で決められた「法定相続人」です。
法定相続人は、法律で決められた割合通りに財産を相続する権利を持っていますが、法定相続人どうしの話し合いでこの割合を変えることができます。これが、遺産分割協議であり、それを書面で残したものが遺産分割協議書です。

2.遺産分割協議のやり方
遺産分割協議は、法定相続人全員で行う必要があります。
遺産分割協議によって、法定相続人のうち一人に全てを相続させる、とすることもできますし、法律で決められた割合とは異なる割合で相続する、とすることもできます。どのような内容にするかは自由に決めることができるのです。
そして、すべての相続人が話合いの内容に合意すれば、遺産分割協議は完了です。

3.遺産分割協議書にはどんなことを書けばいいか
遺産分割協議が終わったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
銀行での手続きや不動産の名義を変更する手続きの際に必要になりますし、後々トラブルが起こることを防ぐためにも、遺産分割協議の内容を正確に記載した遺産分割協議書を作成することは非常に重要です。

遺産分割協議書では被相続人の財産が特定されていることが必要なので、被相続人の財産全てを正確に記載します。被相続人の預金通帳、有価証券、不動産の権利証などをもとに、どのような財産があるのか把握する必要があります。

預貯金であれば、金融機関名、支店、口座番号を記載し、不動産であれば、法務局で取ることのできる登記簿謄本に記載されているとおりに不動産の所在などを記載するなど、手元にある資料をもとにできるだけ正確に記載しましょう。

そして、それぞれの財産を、どの法定相続人が相続するのかを記載します。
遺産分割協議の最後には、遺産分割協議をおこなったすべての法定相続人が住所と氏名を署名し、捺印します。銀行での手続きや不動産の名義を変更する手続きの際にこの遺産分割協議書を使用するならば、捺印は実印でおこないましょう。
作成した遺産分割協議書は、遺産分割協議に参加した法定相続人が各自1通ずつ保管します。

4.遺産分割協議の効果
遺産分割協議をおこなうと、遺産分割協議で決められた内容が、被相続人が亡くなった時にさかのぼって有効となります。つまり、本来ならば、被相続人が亡くなった時は法律で決められた割合で相続することになっていたのに、亡くなった後に話し合って決めた内容が有効な相続の内容となるのです。

5.遺言がある場合
被相続人が遺言を書いていた場合でも、遺産分割協議をして遺言と異なる内容で相続できる場合があります。
詳しくは専門家にご相談ください。