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法定後見(ほうていこうけん)とは?

法定後見は家庭裁判所の監督下で財産管理

認知症や精神障害、知的障害などの理由で本人の判断能力が不十分な場合には、本人の代わりに第三者が本人の財産を管理する、というのが成年後見制度です。

成年後見制度には、本人に判断能力が残っている時点で本人が信頼した第三者との間で契約を結び、本人の判断能力が不十分になった時点で第三者による財産管理が始まる、任意後見制度と、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が、本人の4親等内の親族の申し立てにより、本人の財産管理のために第三者を選任する、法定後見制度の二種類があります。

成年後見制度が定められたのは、認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力の不十分な方々が、悪徳商法にだまされるとか、近親者に財産を横領されるなどの被害が続いたためです。

後者では、本人の判断能力の程度により、補助、保佐、成年後見、の三段階があり、簡単なイメージでいうと、同じことを3回言われると分かるのが補助、5回言われるとわかるのが保佐、10回言われても分からないのが、成年後見、です。

法定後見の申し立てには、まず、本人の診断書を医師に作成してもらい、さらに本人の4親等内の者が申立人として家庭裁判所に対して審判開始の申し立てをするのが通常ですが、4親等内の親族が死亡などの理由で存在しない場合や、本人との関わりを一切拒否するような場合には、親族に代わって、本人の居住している自治体の長が申し立てをする、首長申し立て、という制度もあります。

家庭裁判所は、申し立て手続きにおいて本人の病状や誰を後見人に選任するべきかなどにつき検討を重ね、本人の財産が高額な場合には、後見人の他に後見監督人を選任します。
選任された者は、受任した財産の管理につき定期的に家庭裁判所に報告する義務があり、さらに、後見人がその任務に堪えないような場合には、その者を解任する権限もあります。このような制度を活用することにより、選任された者がその職務を確実にやり遂げることが期待されています。

この申し立て手続きには、相当の時間がかかるのが通常です。
まず、家庭裁判所に提出する医師の診断書を作成してもらうのに2ヶ月前後、さらに、家庭裁判所に対して審判開始の申し立てをしてから家庭裁判所の審判が出されるまで、5ヶ月前後かかることも少なくありません。

さらに最近では、後見人に選任された弁護士や司法書士などの専門職や親族による横領事件も起きており、家庭裁判所の管理能力に限りがある以上、選任された者の良心に期待せざるを得ない側面もあります。

2016/09/24