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法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは?

民法が定める相続人の範囲や優先順位のこと

人が死亡した場合、その遺産を誰が相続するかが問題になる場合がありますが、遺言書が残されていない場合においては、法定相続人が継承します。ここで、死亡した人(つまり、遺産を相続される人)を被相続人と呼びます。
法定相続人とは、一般的には被相続人の家族や親族を指しますが、その範囲や優先順位、相続分の割合等は、民法が厳密に定めています。

実際に家族が死亡して相続が発生する場合は、まず、相続財産の洗い出しを行なうのが通常です。理由は、遺産は土地や家屋、現金等のプラスの資産だけとは限らず、借金等のマイナスが含まれることがしばしばあり、相殺して考える必要があり、場合によっては、マイナスが上回ることもあります。その場合には、借金を相続することも、相続を拒否する(相続放棄)ことも可能です。

いずれの決定においても、法定相続人の範囲を明確にすることが非常に重要になってきます。
民法が定めている相続人の範囲と優先順位ですが、被相続人の配偶者は、生存している場合は常に相続人となり、優先順位が高くなります。その上で、第1順位者から第3順位者までが関わってきます。

第1順位者は、被相続人の子供が該当します。
ここでは婚姻によらない子供(非嫡子)も含まれます。
万一、子供は死亡しているが、孫が生存している場合は、孫が代襲相続人となります。

第2順位者は、被相続人の両親(直系尊属)が該当します。
ここでは、配偶者の両親は含まれません。
万一、直系の両親は死亡しているが、直系の祖父母が生存している場合は、直系の両親と同様に相続人となります。

第3順位者は、被相続人の兄弟姉妹が該当します。
万一、兄弟姉妹が死亡しているが、その子供(甥や姪)が生存している場合は、代襲相続人となります。
つまり、被相続人の直系尊属や卑属が対象となり、配偶者側の両親や兄弟姉妹は対象外となるのです。

なお、相続をする場合は、上位の順位者が相続を放棄しない限り、下位の順位者は対象から外れます。
そして、相続分の割合については、法定相続人の人数や優先順位によって異なります。

例えば、配偶者と子供が複数いるケースを例にすると、配偶者が遺産の2分の1を相続し、子供が2分の1を人数で分配します。
あるいは、子供はいないが、配偶者と直系の両親が生存している場合は、配偶者が遺産の3分の2を相続し、直系の両親が3分の1を分配します。

このように、法定相続人の中でも、配偶者は優位に扱われています。