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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは?

遺言がない場合の相続人と相続分

人が死亡したとき、その方に遺産がある場合には相続が開始するのはご存知かと思います。それでは、相続人が複数いる場合、具体的には誰がどれくらい遺産を相続するのでしょうか。

まず、遺言がある場合と、遺言がない場合に分けて考えなければなりません。
被相続人(相続が開始した場合の亡くなられた方)の遺言がある場合、遺言の指定に従って相続が行われます。
他方、遺言がない場合は、民法の定めに従って相続が行われます。
そして、後者の場合には、相続分(遺産の中から相続を受ける割合)も民法で規定されています。この民法で定められた相続分を法定相続分と呼びます。
遺言がなく、複数の相続人がいる場合には、相続人は法定相続分に従って遺産を承継することになります。

それでは、遺言がない場合の相続人と相続分について、より詳しく見て参りましょう。

まず、被相続人に配偶者(夫が死亡した場合の妻、妻が死亡した場合の夫)と子がある場合、配偶者と子が相続人となります。
この場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。
ここで注意すべきことは、子が複数いる場合、その2分の1をさらに子の人数応じて分けるという点です。

例えば、遺産が600万円である場合、相続人が配偶者Aと子Bのみである場合には、それぞれの相続額はA300万円、B300万となります。
他方、相続人が配偶者Aと子B、子Cの場合には、それぞれの相続額は、A300万円、B150万円、C150万円となります。

次に、被相続人に子がない場合、配偶者と直系尊属(被相続人の実父母、養父母等、血の繋がりを持つ先代)が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数いる場合の計算方法は、子が複数いる場合と同じです。

例えば、先の事例で相続人が配偶者と被相続人の実母の場合、それぞれの相続額は配偶者が400万円、実母が200万円となります。他方、相続人が配偶者と実父、実母の場合、相続分は配偶者が400万円、実父が100万円、実母が100万円となります。

また、被相続人に子も直系尊属もない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合の計算方法は、子や直系尊属が複数いる場合と同じです。
例えば、先の事例で相続人が配偶者と兄の場合には、それぞれの相続額は450万円、150万円となります。相続人が配偶者と兄と姉の場合には、それぞれの相続額は450万円、75万円、75万円となります。

最後に、配偶者がいない場合であって、(1)子が複数いる場合には子の人数に応じて均等に分け、(2)子もいないが直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の人数に応じて均等に分け、(3)子も直系尊属もいないが兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の人数に応じて均等に分けることになります。