遺産相続弁護士相談スペース

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遺留分請求・遺留分減殺請求(いりゅうぶんせいきゅう・いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

遺産相続の申し立てで、良く用いられます。

遺留分請求・遺留分減殺請求は、遺産相続時によく用いられる制度です。

まず、遺留分請求とは最低限の遺産を受け取ることが出来る権利です。
基本的に相続権は相続人対象者から相続する遺産を分割する制度ですが、遺言書による遺産の分配や遺産を相続人の一人が独占するなどの様々な理由から遺産を受け取ることが出来ない場合があります。
特に最近は、相続人の一人が独占することによる遺産トラブルが急増していることから遺留分請求についての注目が高まっています。

遺留分請求はこのようなトラブルから最低限の遺産を受けることが出来るように法律にて救済する制度となっており、本来受け取れる遺産に対しての半分を保障する制度です。
しかしながら、この制度を利用するには、法律の専門的な知識が求められます。
このことから、この制度を利用するためには多くの場合、法律の専門家である弁護士に委任し、裁判所に申し立てを行います。
申し立て方法は、調停や訴訟など様々な手法が用いられますが、手法については遺産分割の状態や弁護士によって大きく異なります。

このため、特に弁護士によって方針も違うので、遺留分請求する際には、弁護士との相性も重要になることから弁護士選びは慎重に行うことが大切です。
また、申し立てには、全ての相続人対象者の把握や遺産の資産状況などの確認といった準備も必要になることから時間を要します。そして、申し立てによって遺留分が認められた場合には、支払い方法を改めて弁護士を通じて他の相続人との協議になります。

ただし、遺留分請求の注意点としては、遺留分請求には時効があります。
相続対象者が相続を受けることが出来るのを知って一年以内を有効とし、一年を過ぎた場合には遺留分として請求することが難しくなっています。

次に遺留分減殺請求とは、すでに相続人として相続した人が起こすものになります。
遺留分請求を裁判所に申し立てが行われた際には、相続した人が反論する必要があり、その反論として遺留分請求の制度が発生しないという反対の申し立てになります。
遺留分請求の申し立てが行われた際に良く行われる申し立てになります。

しかし、訴訟になった時には、減殺の判決が実際に行われることはあまりなく、多くの場合に訴訟中に裁判所から和解を勧められます。
その理由として、相続の訴訟の多くは、判決が出るまでの時間が年単位を要することから早めの解決を行うために裁判所から提示されます。