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嫡出子(ちゃくしゅつし)とは?

嫡出子とはどういう子どもなんでしょう

少し前のテレビ番組で、育てていた子供が自分の子供で無いかもしれない状況が出現して、DNA鑑定や裁判沙汰になったことがあります。
この時に使われていた言葉の中に嫡出子と言う言葉がありました。法律上で婚姻関係にある男女の間に生まれた子供の事をこの言葉は表しています。
これに非と言う言葉をつけると法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供の事と言われます。
結婚しないでシングルマザーとして育てている子供についてはこのような関係の法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供という事になります。

婚姻関係にある夫と妻の間で生まれた子供と言われても、具体的に言えばいろいろな事が考えられますので条件が定められています。
婚姻中に妊娠した子供。婚姻後201日目以後に生まれたこども(200日ではいけません)。

父親の死亡後、もしくは離婚後300日以内に生まれた子供。未婚時に生まれて認知をされ、その後に父母が婚姻した子供。
未婚時に生まれてから、父母が婚姻し、父親が認知をした子供。養子縁組の子供。以上の条件に当てはまる子供は嫡出子となります。

遺産相続が発生した場合に、誰が法定相続人になるかは決められています。
まず、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以下は子が第1順位、直系尊属(父母、祖父母など被相続人の前の世代で、直接の親族)が第2順位、兄妹姉妹が第3順位です。

相続の配当は、配偶者のみの場合配偶者に全部相続がいきます。
配偶者と子(第一順位)の場合は、割合として配偶者が半分、子も半分になります。
配偶者と直系尊属(第二順位)の場合は、割合として配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一になります。配偶者と兄弟姉妹(第三順位)の場合は、割合として配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一になります。

ここまでは以前からの考えで問題は無いのですが、平成25年12月5日の民法一部改正により、相続の考え方が少し変更になりました。
同じ母親から生まれたにも関わらず、不公平が生じているという事実に法の下の平等に反するのではと言う指摘が従前からなされて問題になっていました。

そして、とうとう、平成25年9月4日の最高裁判所の判決において、今まで定められていた法律の相続分が2分の1と言われていたところが不公平であり、違憲であるという判断が認められ判決が下され非嫡出子も嫡出子も相当分が平等になりました。

改正された新法において、最高裁判所の判決日以降に開始した相続問題に関しては適用することを定めています。相続は被相続人の死亡によって開始されます。日付的には平成25年9月5日以降に亡くなった場合から適用になります。