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限定承認(げんていしょうにん)とは?

限定承認は、家庭裁判所で手続きを進めます。

限定承認とは、ある者が死亡して相続が生じたが、死亡した被相続人の債務がどの程度あるのか内容が不明確で、被相続人の財産も残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度内で、被相続人の債務を引き継ぐという制度です。
ある者が死亡して相続が開始された場合には、以下のいずれかを選ぶことができる旨、民法では定めています。

相続の際にもっとも多いのが、相続人が被相続人の全ての権利及び義務を引き継ぐという、単純承認です。
次に多いのが、相続人が被相続人のいっさいの権利及び義務を引き継がないとする、相続放棄です。

限定承認という制度は、相続人が相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を負うことになるという制度です。
相続の直後には、被相続人の債務が全部でいったいいくらあるのかが不明確な場合も多いので、相続人が相続した財産によって被相続人の債務を支払い、もしもそれ以上に被相続人の債務があった場合には、そのような債務を相続人の固有の財産で支払う必要はない、というのが、この制度の利点です。

被相続人が何か商売をしており、相続人がその商売を引き継ぎたいと考えているような場合には、被相続人の債務の内容も多岐にわたっているのが通常であり、相続人としても、そのような商売の実情について承知しているのが一般的です。このような場合には、この限定承認という制度は、きわめて合理的であるといえます。
しかしながら、この制度を利用するためには、被相続人に複数の相続人がいる共同相続の場合には、その全員が家庭裁判所に対して申し立てをしなければなりません。

また、相続人が自分のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に申し立てをする必要があります。
もしも、この3か月以内に家庭裁判所に対して申し立てがなされなければ、法定単純承認といって、相続人が相続に関して何らの意思表示をしなくても、被相続人の権利及び義務を単純承認したものとみなされます。

さらに、相続人が複数いる共同相続の場合には、たとえそのうちの一人でも相続財産の一部を処分してしまったならば、単純承認があったと判断されてしまいます。
限定承認の手続きの中で、特に面倒なのが、被相続人の権利及び義務の内容の確定です。何か商売をしていると、被相続人が誰かにお金を貸していた、株式を持っている、未払い金がいくらある、というように、不動産や金融機関への預金とは異なり、なかなか分かりにくい相続財産もあるので、相続人が相続手続きを急いでいる場合には、この制度はあまり好まれません。