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直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは?

民法上の相続の順位と割合について

人が亡くなったとき、亡くなった人の財産は妻や子などに引き継がれます。これを相続といいます。
この財産とは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含みます。そして、この相続によって亡くなった人の財産をもらうことのできる人を相続人といい、財産を残す人を被相続人といいます。

相続人になることができる人は、民法で定められており、遺言がない限りこれに従うことになります。
例えば亡くなった人の配偶者は、常に相続人となることができます。しかし、相続人となれる配偶者は、婚姻届を出している場合だけで、事実婚などの配偶者はなれません。
配偶者のほかの相続人は、以下の順序で決まります。

・第1順位 被相続人の子
・第2順位 被相続人の直系尊属(父母など)
・第3順位 被相続人の兄弟姉妹

相続人の順位で大切なことは、順位の高い相続人がいる場合は、順位の低い人は相続人になれないということです。例えば、被相続人に子供がいた場合、相続人は配偶者と子供だけであり、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

もし、被相続人が亡くなる前に相続人となるはずの人が亡くなっていた場合、誰が相続人となるかについても民法で定められています。例えば、被相続人の子供が既に死亡し、その子供、すなわち孫が生きている場合には、その孫が相続人となります。 

同様に、相続人となるはずの父母がなくなっていた場合は、祖父母が相続人となります。ただし、相続人になれる人は、被相続人の直系尊属に限ります。つまり、亡くなった人の父母や祖父母であって、妻など配偶者の父母や祖父母は、相続人になることができません。第3順位のケースで、亡くなった人の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供、つまり被相続人の甥姪が相続人となります。

このように、相続人となるはずの人が被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合、その子供が相続人となることを代襲相続といいます。
相続人がどういう割合で相続するかについても、民法に定められています。

・第1順位 配偶者1:子1
・第2順位 配偶者2:直系尊属(父母など)1
・第3順位 配偶者3:兄弟姉妹1

この場合、同一順位の人がいたら、平等に配分されます。つまり、配偶者と2人の子供がいる場合には、配偶者が2分の1、2人の子供がそれぞれ4分の1ずつとなり、子の性別や、長男、次男など生まれた順は関係ありません。
同様に、子供と父母がなく、配偶者と2人の兄弟姉妹がいた場合、配偶者が4分の3、2人の兄弟姉妹がそれぞれ8分の1ずつとなります。