遺産相続弁護士相談スペース

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直系卑属(ちょっけいひぞく)とは?

遺産相続の法律で認められている相続人

遺産相続は、故人の遺言がなければ、相続人全員の話し合いによって遺産を分配できるということに民法ではなっています。
但し、その一方で相続人の権利も定められています。

従って、仮に話し合いがまとまらない場合は、その定められた相続人の権利に基づいて遺産が分配されることとなります。
また、故人の遺言があったとしても、その遺言が公的に認められた書式で記載されていない、手続きを踏んでいない遺言であれば、民法で定めた相続人の権利が優先されることとなります。
民法で定められた権利を有する相続人を、法定相続人と言います。

法定相続人は、大きく2つに分類することができます。
1つは血族相続人、もう1つは配偶者相続人です。血族相続人は、故人と血のつながりがある相続人のことです。
具体的には、子や孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が該当します。配偶者相続人は、故人の夫、もしくは妻が該当します。
但し、法律上の夫婦である必要があり、内縁の夫、もしくは妻である場合は配偶者相続人に該当しないことになっています。

日本は一夫一妻制ですので、配偶者相続人は最大で1人です。
しかし、血族相続人は大多数の場合、複数存在することになります。
そして、その複数存在する血族相続人は、皆が同じ権利を有しているわけではなく、故人との関係によって権利が異なります。
言い換えれば、相続の順位が異なるのです。

血族相続人で相続順位が1位なのは子や孫、2位が父母、祖父母、3位が兄弟姉妹です。
故人に配偶者と子がいた場合、遺産は配偶者と子で折半することになります。
もし、子が複数存在するのであれば、配偶者と折半した遺産を子の人数で割ることとなります。
もし、子がすでにおらず、しかし孫がいるのであれば、孫が子の代わりに権利を有します。

血族相続人の相続順位1位を直系卑属というのですが、該当するのは実子、養子(普通養子)、嫡出子、認知済みの非嫡出子、死産していない胎児であり、それらが不在となれば、それらの子、孫、ひ孫等も代襲相続人として同じ権利を有することになります。

故人に配偶者はいるけれども、直系卑属がいない場合は、配偶者と相続順位2位の父母や祖父母が遺産を相続することになります。
相続順位2位の人たちのことを、直系尊属と言います。但し、遺産は配偶者と折半ではなく、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
そして、直系尊属が複数ならば、3分の1の遺産を人数で割ります。

故人に配偶者はいるけれども、直系卑属も直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹で遺産を分けることとなり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の遺産を相続することになります。
兄弟姉妹が複数ならば、4分の1の遺産を人数で割ります。

故人に配偶者がいなければ、すべての遺産を直系卑属が相続し、直系卑属もいなければ、直系尊属、直系尊属もいなければ、兄弟姉妹が、すべての遺産を相続します。