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卑属(ひぞく)とは?

遺産相続における卑属とは

遺産相続においては、日常的に使わない法的な用語を使うことがあります。卑属もそのうちの一つです。
卑属とは、自分よりも後の世代に当たる血族のことをいいます。
具体的には、子、甥や姪、孫、曾孫などをさします。

そもそも親族には、血族と姻族という区別があります。
血族とは親や子、祖父母や孫など直接血のつながりがある親族のことをさします。
姻族とは、配偶者の親や親戚など、直接血のつながりがない親族をさします。
遺産相続において影響があるのは、配偶者と血族が主です。
遺言がある場合にはその限りではありませんが、基本的に姻族は遺産相続においては影響が少ない存在といえます。

血族の中でも、当事者より前の世代を尊属とよびます。具体的には、親、祖父母、おじおばなどです。
尊属の中でも、親、祖父母、曾祖父母など直接血のつながりがある尊属を直系尊属とよびます。
一方で、共通の先祖から枝分かれした尊属のことを傍系尊属とよびます。
具体的にはおじおばや祖父母の兄弟姉妹などです。

遺産相続において、遺言が無い場合は民法に定められている法定相続人に相続分が分配されます。
法定相続人として決められているのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。
このうち、配偶者は常に相続人となりますが、その他の三つについては順位が決められています。
配偶者はその他の相続人がいなくても常に相続人となります。

順位は、子、直系尊属、兄弟姉妹という順番になります。
子がいれば配偶者と子が相続人となり、子がいなければ配偶者と直系尊属、子も直系尊属もいなければ配偶者と兄弟姉妹という風に相続人が決まります。
この場合、子や直系尊属、兄弟姉妹は複数いることがありえますが、複数いるときは頭割りとなります。子というカテゴリーに相続が発生すると考えるとわかりやすいかもしれません。

たとえば、配偶者と子が3人いた場合、配偶者と子にはそれぞれ2分の1ずつ相続が発生します。
2分の1の相続分を3人の子が分割して相続するので、子1人については6分の1を相続するという形になります。

ちなみに直系尊属の場合は3分の2が配偶者に分配され、3分の1が直系尊属に分配されます。
兄弟姉妹の場合は4分の3が配偶者に分配され、4分の1が兄弟姉妹に分配されるというように、分配割合は異なります。

卑属の中でも孫は基本的に法定相続人ではありませんが、相続時に子が亡くなっている場合代襲相続人となることがあります。