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名義預金(めいぎよきん)とは?

名義預金による相続トラブルの予防

遺産相続の場面において頻繁に起こるトラブルがあります。名義預金による相続税の追加徴収です。
特殊な事例ではなく、誰にでも起こり得る身近なものです。そう聞くと、怖いなと思われるかもしれませんが、きちんとした対策を事前に行なっておけば予防することができることなので、しっかり学んでおきましょう。

名義預金とは、口座への振り込みや印鑑・通帳・キャッシュカードの管理などをしている本人が実質は所有しているのに、名義だけを他の親族の誰かにしている預金のことです。
「夫の給料から分けてもらったお金を妻名義の預金口座に入れて貯めていた」とか「知らない間に父親が子供のために口座を作って貯金をしてくれていた」という場合には、そもそもそれが相続財産だという発想が浮かばなかったりします。

一方、税務署は税務調査をする対象の預金を、金融機関に照会して閲覧することができます。親族の名義の口座に、どのように振り込まれたのかはっきりわからない高額の預金がある場合などは、調査候補となります。
その結果、相続税の申告漏れとなって、税務署から税務調査を受けることになるわけです。
その口座の預金が名義口座と判定されれば、その分の相続税だけでなくペナルティの延滞税が課せられることもあります。

相続税の申告漏れが発覚する財産のうち、一番多いのは現金預金であり、その大部分は名義預金だといわれています。それくらい起こりやすいトラブルなので、自分には関係ない話だとは思わず、事前に対策をとってご自身の預金に相続税がかかってしまわないようにしましょう。

税務署は税務調査でどのような項目をチェックしているのでしょうか。名義人が被相続人(親など、相続財産の元の持ち主)と同じ印鑑を預金口座で使用している場合や、通帳・キャッシュカードを管理していたのが被相続人であった場合、名義人が口座を利用している様子がないなどの場合には、名義預金だとみなされてしまいますので、当てはまらないように注意します。

また、きちんと贈与された預金だと証明できるように、贈与契約書を作成して生前贈与を受けておくことが有効です。
ただし、年間110万円より高額の贈与を行なう場合は、贈与税の申告が必要になります。

相続税の追加徴収となってしまうと、思わぬ出費となり、手続きも大変です。親や配偶者が亡くなったというときに、精神をとてもすり減らしてしまうことになります。早めに対策をとって、相続のことくらい安心していられるようにしましょう。

分からないことがあれば、相続専門の税理士に相談することもできます。