遺産相続弁護士相談スペース

遺産相続で揉めている問題はここで無料相談すれば解決の糸口が見つかります

尊属(ひぞく)とは?

遺産相続の用語についての説明

尊属とは血縁や婚姻により結ばれた親族の中で、ある人を基準とした場合に、その人より上の世代に属している人たちを総称した言葉です。
その中でも最も典型的なものは、両親で、両親の親である祖父母もそれに該当します。

曽祖父母やそれより上の世代の人も含まれます。
このようにある人と直接の血縁関係で結ばれている人たちのことを、特に直系尊属と呼んでいます。

それ以外の世代が上の親族は傍系尊属と呼ばれています。
これは両親の兄弟や、祖父母の兄弟などが該当します。なお民法における親族とは血縁関係の中でも、一定の範囲内にある人のことを意味しています。

したがって民法における尊属とは、民法で規定された親族の中で一定の人たちのことを指します。
民法における親族の範囲は六親等内の血族と、三親等内の姻族として規定されています。

なお、民法における血族には自然血族と法定血族の二つのものが規定されています。
自然血族とは生物学上の血縁関係を有する親子のことを言います。
この場合、両親が婚姻をしているかどうかは問題ではなくて、生物学上の血縁関係があれば、婚姻をしていない男女の間に生まれた子供と両親の間にも、血縁関係が生じ互いに血族となります。

それ以外の場合で血族と規定されている法定血族とは、法律の規定によって養子縁組によって、親子の関係を成立させた親と子の関係のことです。

日本の民法ではそれ以外に赤の他人が法定血族となる方法は定められていません。
こうした血族のうち六親等内のものが親族とされています。この場合の親等とは、ある人からどれくらい近い親族としての関係があるかを示す単位です。

ある人にとって最も親しい一親等の親族とはその人の両親です。
その人の祖父母は二親等の親族に該当し、以下世代が一つ上がるたびに親等の数が一つずつ増えます。
また結婚をしている人は、配偶者の両親も一親等の親族に該当します。

この場合、婚姻関係によって親族としての関係が生じた親族のことを血族と区別して姻族と呼んでいます。
姻族の場合には三親等の関係がある人物までが親族と規定されています。

兄弟姉妹の親等を数える場合には、一度共通の両親を経過してから数えます。
従ってある人と両親を同じくする兄弟は、その人にとって二親等の親族となります。

両親の兄弟については祖父母を経過して親等が数えられるために、三親等ということになります。
こうした関係を持つ人たちのうちで六親等内の血族、三親等内の姻族の条件を充たしている、ある人より上の世代に属している全ての人が、その人にとっての民法上の尊属となります。