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普通失踪(ふつうしっそう)とは?

普通失踪が認められれば相続が開始されます

普通失踪とは、失踪宣告制度のひとつで、失踪から7年たてば相続を開始できます。

失踪宣告とは、行方不明の人、生死不明の人を死亡したこととみなして、その人に関する法律上の関係をそこで確定させる制度です。
誰かが音信不通になって長い時間が経ったり、災害に遭って生死がわからない状態が長く続いたりすると、当事者の銀行預金や不動産などを動かすことも相続することもできず、社会的に不都合です。
そこで、音信不通になってから一定時間が経った亡くなったものとして、相続などを開始するというのが失踪宣告制度です。

失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪とは一般的な音信不通、行方不明の状態を指します。

特別失踪とは、戦争に行ったり、乗った船が沈没したりして生死不明になった場合に適応するものです。
この2つは、失踪宣告に必要な期間と、死亡したとみなされる時期が違います。
普通失踪の場合は7年間音信不通であれば法律上は死亡したとみなされます。
もしかしたら1年か2年で連絡が取れたりするかもしれないので、しばらく待つ必要があるということです。
それに対して特別失踪の場合は1年間生死がわからなければ亡くなったとみなします。

失踪宣告を行うためには、法律上の利害関係人が家庭裁判所に宣告を請求する必要があります。
法律上の利害関係人というのは、不在者の配偶者(妻あるいは夫)、不在者の財産を相続するものなどを指し、一般的には相続人です。

失踪宣告がなされると、不在者は法律上死亡したとされます。
最も重要なことは、失踪が認められた時点で相続が開始されるということで、また婚姻も解消されます。
失踪した人が生命保険に入っていた場合、死亡保険金が支払われます。

ただし、失踪宣告を受けた後に、その人が実は生きていたことがわかるという場合が考えられます。
あるいは、失踪宣告を受けた時点では生きていたが、その数年後に亡くなったことが判明するというような場合もあります。

その場合は、本人あるいは法律上の利害関係人(だいたいは相続人)が家庭裁判所に請求すれば、失踪宣告を取り消すことができます。
本人が生きていて失踪宣告が取り消された場合、相続も無かったことになります。つまり相続した財産を本人に返さなければなりません。

しかし、例えば相続した土地を他人に売って、そのお金で生活していたような場合、後から失踪宣告を取り消し相続を無かったことにすると、法律関係に著しい混乱を招きます。
そこで、失踪宣告が取り消された後でも、実は生きていたことを知らずに使った相続財産は返さなくてよいことになります。