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公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは?

公正証書遺言は一番確実な形式の遺言です。

遺言には、大別すると、遺言者自身が自分で文案を書く自筆証書遺言と、公証役場で公証人に依頼して文案を書いてもらう公正証書遺言があります。

自筆証書遺言については、遺言者自身が遺言の内容を誰にも知られずに無料で簡単に書ける半面、遺言としての要件を欠き無効になり、内容が法律的には問題があってもそれに気づかずに書いてしまう危険や、遺言者が一人暮らしの場合などには、きちんと保管していても死後に見つけてもらえないこともあり、遺言としての確実さという点では不安が残ります。

これに対して、公正証書遺言の場合には、守秘義務を負う公証人が法律のプロとして文案を書いてくれるので、遺言の要件や内容に不備の無い遺言を作ってもらえますし、公証役場で遺言の原本を保管してくれるので、遺言の保管という点でも安心です。

例えば、法定相続人が最低限相続できる財産、という意味の、遺留分という制度がありますが、自筆証書遺言の場合には、ついついこの遺留分を侵害する内容の遺言を書いてしまうことが多く、そのような場合には、せっかくの遺言があっても、遺言者の死後、さらに家庭裁判所で相続財産の分け方について争われることもあり、十分な配慮が必要です。

このような問題が起きるのを防ぐためにも、法律のプロである公証人に文案を書いてもらうのが得策です。とくに、相続財産が高額の場合や、法定相続人同士が不仲な場合などには、公正証書遺言をあらかじめ用意しておいたほうが事後の争いが少なくて済む、という大きなメリットがあります。

ただし、公証役場で作ってもらう場合には、遺言者が遺言により残そうとしている不動産の評価額やどの程度詳しい文面にしてもらいたいのかなどにより、公証人に支払う手数料が違ってきます。平均すると、大体、7万円から9万円ぐらいは手数料がかかることが多いようです。

それにもかかわらず、公正証書遺言の場合には、遺言者の死後に家庭裁判所で検認手続きを受けずに済む、という利点があります。これに対して、自筆証書遺言の場合には、法定相続人全員を家庭裁判所に集めてわざわざ検認手続きを経なければなりませんので、遺言者の死後、遺言通りに財産を分けるのに時間がかかります。

遺言者の死後、財産争いが起きることが予想されるのであれば、安全で確実な公正証書により遺言を用意しておくのが良いでしょう。
なお、公証役場は、全国の都道府県内に、それぞれ何か所もありますので、事前に予約をしてから伺うことをお勧めします。事前にお願いすれば、無料相談も受け付けてもらえます。

2016/09/24