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公正証書(こうせいしょうしょ)とは?

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、民法第969条で定められた法的に確実な遺言のことであり、公証役場に出向いて公証人に作成してもらうことによって残すことができます。
遺言者の真意を確保するために、公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立会が必要となります。そして、作成された公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管されるようになりますので、紛失や偽造される心配もなく、火事など万が一の災害時の焼失に対しても安心です。
原本は公証役場で保管されるのですが、正本が遺言者には渡されるようになります。
この正本は、紛失や焼失した場合には再発行されますし、原本と同等の効力を有しています。

公正役場での遺言作成にかかる費用については、相続財産の額によって異なってきます。
残す財産が多ければ多いほど、かかる費用は高くなります。
費用は発生しますが、自筆遺言とは異なり公証人が作成しますので、無効になることはまずありませんし、家庭裁判所での検認手続きも受ける必要がありません。
ゆえに、もっとの確実で、簡単に執行することが可能な遺言方法となります。

前述しましたように、公証役場での作成の際には、2人以上の証人が必要であり、証人には遺言の内容を知られてしまうというデメリットがあります。
しかし、証人は誰でもがなれるということではなく、遺言者と利害関係が絡む人は、証人になることはできません。
また、未成年者も証人になることはできません。証人になる資格がない人を証人に立てた場合には、作成した遺言書は無効となります。
2人以上の証人を用意できない場合には、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成費用は財産の額が大きく関係します。

100万円までの場合には5,000円
100万円~200万円までの場合には7,000円
200万円~500万円までの場合には11,000円
500万円~1,000万円までの場合には17,000円
1,000万円~3,000万円までの場合には23,000円
3,000万円~5,000万円までの場合には29,000円
5,000万円~1億円までの場合には43,000円

公証役場で遺言書を作成する際には、遺言者の実印と印鑑証明書、遺言者と相続人の続柄を証明するための戸籍謄本などいくつかの必要な書類等があります。
公証役場に出向く前に、電話で確認するかインターネットなどで調べるようにしましょう。
また、公証役場の所在地についてもインターネットで簡単に調べることができます。

2016/09/24