遺産相続弁護士相談スペース

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遺産分割(いさんぶんかつ)とは?

遺言書を作成してトラブル回避

一代で財を成し、多くの財産がある。自分が亡くなっても子供たちには多額の遺産が入る。
兄弟で助け合って、残された妻を大事にしてくれるだろう。まさか無用なもめ事は起きるはずがない…。

このように考えているとしたら、残念ですが全くの間違いです。財産を自ら築いた人にとって、遺産がもらえる相続人の立場は、棚からボタモチのようなものです。悲しいことに、人間の欲には限りがありません。

多額の遺産を前にすれば、より多くほしいと思うのが人情でしょう。
別に欲が強くなくても、遺産の分け前についての主張には、被相続人と相続人の間、相続人どうしの間の人間関係の問題がにじみ出てきます。
兄弟姉妹の間で親から受けた愛情や、進学、結婚時などにおける不公平感などがあれば、他の兄弟より自分の方がたくさんもらえるべきだと考えることもあります。
被相続人からすれば、それは違うと思っても、死後に自分の真意を伝える方法はありません。

また、財産が多種多様にわたる場合は、取り分の割合でもめなくても、誰がどれを取るのかでもめる恐れがあります。

遺産が多くなくても油断はできません。
例えば、相続人は妻と独立した子供が二人で、財産といえば妻が住み続けるであろう自宅くらいしかないという場合、子供たちが遺産を手に入れることは困難です。もしも、遺産分割協議がこじれ、子供が強行に遺産分割を要求すれば、慣れ親しんだ家を売り、その金額を法定相続分に従って分割するしかなくなります。

遺言がなく相続が発生した場合は、法定相続人の間で遺産分割協議をしなければなりません。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停・審判という手続きになります。

その際、法律上若干の修正が行われる場合もありますが、基本的に相続する割合は法定相続分通りです。
家庭裁判所が勝手に割合を変更することはできません。
いくら親不孝な申し出でも、遺産を分割してほしいという要求を拒否することはできないのです。

遺言書を作成すれば、これらの問題を相当程度解決することができます。
遺留分という最低限の取り分を侵害しない限り、遺言で分け方を決めればそれで確定です。
ある相続人には、遠慮してもらって取り分を減らし、ある相続人には取り分を増やすこともできます。

むろん、遺言をした人の考えをよく伝えて、不満を軽減する工夫は必要ですが、遺言書を作成しておけば、もめること自体が不可能になり、結果的に相続人が無用な争いから解放されることになります。