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相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは?

自分の父や母が死亡した時には相続税が課税されますが、父と母が連続して死亡した時には相次相続控除が適用されて相続税が軽減されます。

立て続けに相続が発生した時には相続税の負担は非常に大きくなるため、相次相続控除の制度は相続税の負担の軽減を目的として制定されました。
平成25年の税制改正によって、平成27年1月1日から相続税の負担が非常に大きくなりましたが、この制度を活用することによって、相続税の節税に大きく貢献します。

父と母が連続して死亡した時の相続のことを相次相続と言いますが、相次相続控除が適用されるのは10年以内に相次相続があった場合に限定されます。
よって、10年以内に父と母が連続して死亡した時には相次相続控除が適用されますので、相続税の負担が軽減されることになります。

父と母が10年以内に立て続けに死亡するケースは多いので、この制度の適用を受けられる人は数多く存在し、相続税の大幅な節税に繋がります。
どの程度の金額が控除されるかについては国税庁が定めた算式で計算することになりますが、父と母がほぼ同時期に死亡したような場合だと、第二次相続が発生した時には第一次相続の相続税の負担がほぼ無くなります。

つまり、父が死亡した直後に母が死亡したような時には、第一次相続の相続税がほぼ無くなるということです。逆に、第一次相続と第二次相続が発生した期間が長くなると相続税の控除額は少なくなります。
例えば、父が死亡してから9年後に母が死亡したようなケースだと、相続税の負担は大きくなります。正確な控除額の算定については、国税庁が発表している算式を用いて自分自身で計算することができますが、税理士に依頼すると正確に計算してもらうことができます。
この制度による控除の適用が受けられるのは法定相続人に限られており、法定相続人以外の相続人はこの制度の適用を受けることはできません。
法定相続人とは民法の規定によって定められている相続人のことで、被相続人の配偶者や子供などが該当します。

子供が死亡している時には、孫が法定相続人になります。
ただし、被相続人の配偶者は、配偶者控除によって控除された分については控除の対象にはならないので注意が必要です。
遺産相続の手続きでは、遺言によって法定相続人以外の人が相続人になることがありますが、遺言によって相続人になった人にはこの制度は適用されないので、通常の方法で相続税を納付することが必要になります。