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推定相続人(すいていそうぞくにん)の廃除とは?

法定相続人に相続させない方法

何らかの理由で、法定相続人に対して遺産を承継させたくないという場合もあるでしょう。
例えば、「自分の面倒を見てくれない子供に財産を残したくない」とか、「離婚協議中である妻に遺産を相続させたくない」といった場合です。

こうした場合でも、何らの措置も講じないでおくと、遺産は民法の法定相続の規定に従って相続されることになりますので、法定相続人に対し、法定相続分の割合で相続されることとなります。

法定相続人に対して、遺産を承継させないための最も強力な手段は、「推定相続人の廃除」と呼ばれるものです。これは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。

推定相続人の廃除が認められれば、その人は相続権を失うこととなりますで、法定相続人にあたる人であっても、その者に遺産をあげたくないという目的を完全に達成することができます。

しかし、推定相続人の廃除は簡単には認められるものではなく、これが認められるためには、相続人にあたる者に排除原因があることが必要になります。

この排除原因は、民法によって、「被相続人に対して、虐待・重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合」というように定められており、この要件の有無を家庭裁判所が審査することになります。
つまり、自分に対する虐待などの理由がなければ、推定相続人の廃除は認められないことになりますので、この手段をとることのできる場合は非常に限定されています。

また、もう一つの要件として、排除の対象が遺留分を有する相続人であることが必要とされます。
例えば相続人が兄弟しかいない場合、兄弟には遺留分がありませんから、この兄弟に財産をあげたくないから排除しようとしても、認められないことになります。

以上は生前における推定相続人の廃除ですが、廃除は、その意思を遺言書に記載してすることもできます。
この場合、遺言の効力が生じた後に遺言執行者が廃除の請求を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その要件や家庭裁判所の審判が必要なことは、生前における廃除の場合と異なりません。

廃除が認められなかった場合は、遺言によってその者に財産が承継されないようにする方法もあります。
しかし、配偶者や子といった相続人は、遺留分という制度で、ある一定の割合までは相続権が保証されていますので、遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、のちに遺留分減殺請求という形で、遺留分までその相続人の相続権が回復することが考えられます。

2016/09/24