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代償分割(だいしょうぶんかつ)とは?

相続財産が金融資産だけであれば、相続人で分割することが容易です。

しかし、相続財産の大半が不動産や非上場株式などである場合には分割することが容易ではありません。代償分割が活用される典型的なケースは、中小企業のオーナー経営者の相続です。
オーナーが保有している中小企業の非上場株式は後継者に全て相続させることが一般的です。
法定相続割合で分割して相続することも可能ではありますが、株式が分散してしまって、将来的に問題になることも少なくありませんので、後継者が相続することが望ましいと言われています。

一方で、オーナー経営者が経営している中小企業の業績が好調であれば、その株価が高騰している場合があります。
非上場の株式ですので、市場価格が高騰しているわけではなく、相続税評価としての株価が高くなっている場合があるのです。
そのような場合において、相続財産の大半がその非上場株式になることがあります。複数の子供がいて、その中の一人である後継者がその株式を相続すると、相続財産の分割において、他の子供との公平性において問題になる場合があるのです。

そこで、利用されるのが代償分割です。子供が複数いる場合には、株式を相続した子供以外の子供には遺留分があります。これは民法で認められている相続財産の取り分になります。
株式を相続しなかった子供の相続財産が遺留分を下回っていれば、その子供は株式を相続した子供に対して遺留分までの相続財産を請求することができます。

代償分割とは、例えばオーナー経営者が自己を被保険者とする生命保険に加入して、保険金の受取人について株式を相続する後継者を指定するような方法で活用されます。
後継者が受け取る生命保険金は相続税の計算においては、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、受取人固有の財産になります。
後継者は、この受け取った生命保険金を兄弟姉妹に贈与することで代償分割が実現でき、この贈与には贈与税はかかりません。

非上場株式や不動産のように、簡単には分割できない資産を特定の相続人が相続する場合に、他の相続人との間の争いを避けることが可能になります。
被相続人は遺言を活用することによって確実に相続財産を相続する人を決めることができ、遺言があっても遺留分は遺言に優先しますので、相続人の間で争いが発生することもあるのです。
生命保険金が受取人の固有財産であることを活用する相続対策が広く活用されています。

2016/09/28